営業時間/9:00~17:00(時間外は予約制)不定休(※土日祝日は事前予約制営業)
一宮市内は旧市街を除き、市街化調整区域が多く、その用途に応じて宅地転用できるものとできないものがあります。
まず、市街化調整区域の線引きがあった日以降に建築され、宅地となった物件は新宅地と呼ばれ、一般手に再建築をする際の制約が厳しくなります。
逆に、線引き前より宅地だった物件は、その目的用途が変わらなければ、再建築は可能です。
農地の場合、農業振興区域内の場合は、少し難しいかもしれませんが、白地の場合、その市街化調整区域内に長年住む方で、分家用件を満たす方や開発行為の要件を満たす方であれば、建築できる場合があります。
貸付地の売却も可能ですが、借地借家法の継承となります。一般市場対価に対し、借地権割合を乗じた価格での取引となります。