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不動産の相続問題で
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  • 相続不動産のお悩みその1

    遺産分割協議をスムーズに終わらせたい

  • 相続不動産のお悩みその2

    不動産を相続したけれど、何から手を付けたら良い?

  • 相続不動産のお悩みその3

    相続税対策として現金化したい

  • 相続不動産のお悩みその4

    生前対策や節税を考えたいので相談にのってほしい

  • 相続不動産のお悩みその5

    相続した遠方の不動産を売却したい

  • 相続不動産のお悩みその6

    子供のために相続対策を始めたい

  • 相続不動産のお悩みその7

    共有・境界問題で揉めている

  • 相続不動産のお悩みその8

    相続した土地の使い道がなく困っている

  • 相続不動産のお悩みその9

    相続不動産を売却するか保有したままが良いか、
    アドバイスがほしい

  • 相続不動産のお悩みその10

    相続した古いアパートは借り手もなく、修繕費が
    かかって困っている

インターネットで「不動産相続」と検索すると、税理士さん・司法書士さんのページが上位検索されます。
これは、相続税に関すること、相続人の財産分割協議調整をすることが重要視されているからだと思います。

  • 〇税理士さんの場合

    「相続税評価」を算出し、いかに相続税を抑えるか?

  • 〇弁護士さんの場合

    各相続人が異議を申し立てないように、法定相続もしくは遺言、遺産分割協議にのっとって資産を分割するかがポイントとなっており、肝心の換価分割を前提とする話題には至っておりません。

  • 〇司法書士さんの場合

    不動産登記に関する手続きが主、依頼主の相続人の確定~遺産分割協議書もしくは法定相続による持ち分の割合に基づき、名義を変更することがお仕事となります。

「換価分割」となれば、「不動産会社が提案する売却査定」が重要視されます。
※換価分割とは不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。

株式会社リアルアイでは、相続人の方が「換価分割に困らない・売却査定」を提案し、
不動産の売却のお手伝いをさせていただいております。

リアルアイでは
不動産相続スペシャリストとして
お客様のニーズに合った解決方法をご提案いたします!

これまでに多数の
実績と経験があります

リアルアイが
選ばれる理由

スタッフ全員が相続経験者
Reason_01

スタッフ全員が相続経験者

リアルアイのスタッフは、社長含むスタッフ全員が相続を経験しています。
相続経験者でなければわからない苦労話等も。

事前準備をしてあったから、相続に対するアレルギーもなく、相続人どうしの権利関係調整や必要書類の準備、登記手続きや売却・有効活用に関する知識など、豊富な引出しを持っています。

相続不動産の問題解決はワンストップ対応
Reason_02

相続不動産の問題解決は
ワンストップ対応

相続が発生すると、何処に相談したらいいのか?誰もが戸惑う要因も。
ことに不動産のこととなると、権利関係や諸手続きも煩雑になるケースが散見されいます。

相続登記の申請手続きや、賃貸借権利関係の整理等、リアルアイならワンストップで問題解決ができます。
相続人自らが相続登記の申請をするためのノウハウなども、アドバイスをしております。
(複雑な権利関係は、資格ある専門職をご紹介しております。)

時間のかかる案件もスムーズに対応
Reason_03

時間のかかる案件も
スムーズに対応

不動産相続は、下準備がすべて。
何度も役所に足を運んだり…なんてこともよくあります。
リアルアイにご相談を頂きますと、時間のかかる諸手続きは勿論のこと、相続人同士の権利関係調整の窓口として、不動産業者ならではの相続税評価や実売価格評価をベースにした遺産分割協議の進め方のアドバイスをはじめ、売却して金銭で分ける手法(換価分割)等、相続不動産の諸問題を解決するアドバイスを提案し、スムーズな取引を行うことができます。

株式会社リアルアイは一宮市を中心に
不動産の相続問題を解決するプロ集団です!

株式会社リアルアイのスタッフは、すべてが相続を経験しています。
自らの経験に基づき、お客様の大切な財産、土地・戸建・マンション・工場・倉庫・店舗・ビル・アパート等、不動産全般の相続問題についてスムーズに解消できるノウハウを持っています。

ケース別解決事例

case
  • 一宮市大江 土地(貸地)立退き事案

    事案

    リアルアイへの相談は、
    借地人の立退き
    有効活用
    相続対策

    背景は先代が戦前から貸していた土地。
    相続にて取得するも賃料持参による支払が半年毎の後払い方式だったものを毎月払いに変更。

    借主からの申出で、建物を取り壊すという話を年初にされるも、半年近く放置。
    その間、賃料は入金があるものの空き家状態で、あまりよろしくない。

    リアルアイからの提案・解決法

    弊社が所有者から、不動産管理についての受託をいただき、賃料管理を含め、その交渉窓口となる通知をする。

    建物取壊し業者は、借主が依頼。
    借地借家法、旧借地法の内容による、『現状に復して…』という内容に違反していることが判明。

    取引事例・結果

    解体業者は地元一宮の業者だったが、工事がずさんだった、
    借主との合意事項で地中埋設物の確認立合いをもとめるも、業者はこれを拒否。
    後日借主へ催告をし、リアルアイで地中埋設物撤去を受託。費用は借主負担で行う。

    空き地となった土地は、有効活用提案。
    後に月極駐車場として募集管理受託。

    ※解体業者は、値段だけで選ばないこと。
    ※解体業者は地元の業者だから安心というわけではないという立証も。

    • 解体後の敷地から地中埋設物が発見されました。
    • 改めて敷地を掘り起こし、地中埋設物を撤去
    • 解体時のシーン
  • 一宮市奥町 戸建 (相続による換価分割のため売却)

    事案

    被相続人が居住していた自宅
    相続人はそれぞれが新しい生活を営んでおり、長男は東京在住。
    既に相続人それぞれは新居を得ている。

    仕事の合間に遺品整理をするが、中々追いつかない。
    どうすればいいのか?

    リアルアイからの提案・解決法

    相続人の中で、地元に住む代表者様に遺産分割協議書を提案。
    全てを代表者に相続登記を行い、換価分割する旨を盛り込んだ。
    相続登記申請は相続人自ら法務局に出向いていただき、手続きを終えた。

    取引事例・結果

    2022年4月に弊社にて買取。
    2年間の引渡し猶予を条件に、セル&リースとし、2024年7月に賃貸借契約終了。
    2024年8月に建物取壊し。

  • 一宮市枠杁町 土地(相続した貸付地の売却)

    事案

    本件土地上には、近親者の店舗居宅があり、長年書面化されずに賃貸借契約状態にあった。
    今までは旧借地法に基づく賃貸借契約となり、賃料は訪問時に受け取りをしていた。

    問題点:
    被相続人が他界し、今後の賃料の受取等をどうするか?
    相続発生とともに、相続人からの申出で換価分割を希望
    賃借人には買受する考えがない。

    リアルアイからの提案・解決法

    先代から相続した借地権付建物の権利関係を調整。
    新たに賃貸借契約書を作成提案
    その運用について弊社で管理受託

    賃料の受取方法については、書面化した賃貸借契約合意書に基づき、基本貸主代表者の指定する金融機関口座への振込による受領に変更。

    所有権については換価分割することで合意に至ったため、相続人全員の協力の元、遺産分割協議書の作成を弊社で提案。
    代表者ご自身で相続登記手続きを行うアドバイスを行う。

    取引事例・結果

    遺産分割協議書の作成後、相続手続きについては、代表者が法務局に出向き、行うことで費用を圧縮。

    相続対象物件については、リアルアイが買取。
    リアルアイは土地賃貸借契約を継承する。

  • 一宮市泉 土地(共有名義の持分贈与による相続対策)

    事案

    相続時に母、子、子の3人が共有にて登記をされているが、子が結婚により世帯を分ける。
    このまま放置するのも、将来的な問題が生じるので解決したい。

    リアルアイからの提案・解決法

    共有者の兄弟間で生前贈与契約締結を提案。
    登記手続きに要する贈与契約書の作成方法についてアドバイスをする。

    登記手続きについては、リアルアイ提携の司法書士をあっせん。

    取引事例・結果

    ご相談をいただいた際に会った複雑化した権利関係の整理ができ、また相続対策についても協議する場が設けられた。
    リアルアイにおいては、この土地の有効活用提案管理を受託することになった。

その他の解決事例

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生前対策

相続対象財産の整理

相続対象財産の整理

相続対象財産の特定をしなければ、相続税対策や相続発生後の税申告ができません。
不動産に関しては、現時点における相続税評価を知ることからではないでしょうか?
不動産以外の有価証券や預貯金、負債等、一度書き出してみると整理がしやすいかもしれません。
そして分割できる(しやすい)ものと分割できないものを振り分けることで、その分け方も大きく影響を与えます。
売却して金銭で分ける、土地を分割してそれぞれが所有する、一棟の収益物件を共有にて所有する等、考えられる個々のニーズに合わせた提案をするためのスタートラインだと思います。
リアルアイでは、不動産の評価に関し、現時点での評価方法を複数ご案内し、お客様の相続対象財産の整理をお手伝いしております。

生前贈与

生前贈与

生前贈与とは生存している個人から別の個人へ無償で財産を譲渡すること。
相続税の節税対策として用いられることが多いです。
実際に、リアルアイの代表 伊藤も、生前贈与制度を活用した相続対策を成人した時から行っており、祖父母から孫への贈与で、祖父母の相続財産を減らすことができました。
相続財産が減れば、相続税は自ずと少なくなります。
但し、その方法を誤ると、逆に余分な税負担になりかねません。
生前贈与を行うと、贈与税が課税されます。贈与税率は、相続税率よりも高く設定されています。

生前贈与を用いた有効活用をどうすればいいのか?経験している社長自らがお答えできます。

エンディングノート

エンディングノート

エンディングノートとは遺言などの形式ばったものではなく、身近にある自らの情報を伝えたいときに活用できます。
書き方に制約はなく、市販の専用書式を購入したり、あるいは誰もが見られるようなノートにメモ書きすることからでもできる手軽さがあります。

リアルアイでは、不動産取引にかかわらず、エンディングノートの記載方法についても、お話をいただく機会を設けております。
お気軽にお問い合わせください。

遺言

遺言

遺言とは自分が死亡した時に、相続人などに対して、財産をどのように分けるかなど、意思をはっきりとするものです。
遺言を利用することで、相続をめぐる争いを事前に防止することができます。
遺言の方法はいくつかありますが、主に【公正証書遺言】と【自筆証書遺言】があります。
それぞれの遺言の作成方法のメリット・デメリットもご案内できます。
最近では、法務局に遺言書を預ける【自筆証書遺言保管制度】というものもあります。

遺言の作成方法など、リアルアイでもアドバイスできます。

不動産の有効活用

不動産の有効活用

ご所有不動産や相続不動産に空き地や空き家などはありませんか?
保有するだけで、固定資産税や都市計画税が課税される遊休不動産をいかに有効活用させるか?相続対策を含めたご提案を行っております。

リアルアイでは、月極駐車場や時間貸駐車場等の管理・誘致、貸主にとって不利益とならない借地借家法に対応できる土地活用などをご提案しています。

スピード対応!相続発生後

遺産分割協議

遺産分割協議

故人の遺産をどのように分けるのか?相続人同士で話し合いをすることになります。
法定持ち分による分割にこだわることなく、二次相続や相続物件の属性などを考慮した分割方法が理想ですが、相続人同士で揉めてしまうことも。
相続人同士で、揉めてしまいますと、協議は進まず、場合によっては調停などを要するケースも散見されます。
リアルアイでは、相続財産を税制面(税理士とタイアップして)、実需面(誰がその物件を使用しているのか?)そして、各相続人が納得のいく分割協議ができるようなアドバイスもさせていただいております。

相続登記

相続登記

不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。
相続や遺言により、不動産を相続した人は、自らの所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きをしないといけません。遺産分割協議をする場合においても、遺産分割が成立した日から3年以内に同申請手続きが必要となります。
正当な理由なく、相続登記手続きを怠ると、義務に違反となり、10万円以下の過料の対象となります。
リアルアイでは、自らが相続登記申請ができることを、相続人の方にアドバイスしています。
相続人が多数で、その申請書類収集に時間を要する場合等、すぐできない場合は、一度法務局や司法書士さんに相談されることをお勧めしています。

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私たちが責任を持ってご対応いたします!

  • 代表取締役 伊藤 彰浩

    代表取締役 伊藤 彰浩

    出身地:
    愛知県一宮市
    資格:
    宅地建物取引士
    2級ファイナンシャルプランニング技能士
    潜水士
    キャリア:
    大手不動産会社2社を23年勤務
    2015年10月 自らの想いを込めて『株式会社リアルアイ』創業!
  • 鈴木 千洋

    鈴木 千洋

    出身地:
    愛知県一宮市
    資格:
    宅地建物取引士
    潜水士
    キャリア:
    東海銀行~UFJ銀行、三菱UFJ銀行子会社へ出向ののち、転籍
    定年後、リアルアイへ入社
  • 伊藤 敏夫

    伊藤 敏夫

    出身地:
    愛知県名古屋市
    資格:
    宅地建物取引士
    マンション管理業務主任者
    高等学校教諭2級免許
    キャリア:
    大手ディベロッパー、仲介会社での勤務を経て、リアルアイへ入社

一宮市の不動産の相続問題解決は
リアルアイが選ばれています!

  • POINT
    01

    取扱うエリアは…
    名古屋通勤圏を中心に
    全国区!

  • POINT
    02

    代表者は大手不動産流通
    (仲介)業者出身!
    業界経験32年以上!

  • POINT
    03

    ファイナンシャル
    プランナー在籍

    ライフプランニングができる!

  • POINT
    04

    マンション管理業務主任者在籍
    収益物件の管理・
    有効提案もできる!

  • POINT
    05

    常勤スタッフは全員
    宅地建物取引士、

    平均年齢は高めですが、
    実務経験豊富!

  • POINT
    06

    スタッフは、
    自らが
    相続・売買・新築を経験!

  • POINT
    07

    弁護士からの
    相続案件を
    数多く
    手掛けている実績!

  • POINT
    08

    借地権売買・立退問題・
    賃料管理も取扱!

士業との連携による
ワンストップ
相談窓口として

リアルアイは、相続に精通するプロとして、各士業との連携を図っており、
ワンストップで不動産の相続問題に対応させていただいております。

  • 土地家屋調査士

    土地家屋調査士

    ・境界問題
    ・境界整備
    ・建物表示登記
    ・建物滅失登記
    ・土地の地積更正
    ・土地の地目変更
    ・土地の分筆登記

  • 司法書士

    司法書士

    ・相続登記
    ・贈与登記
    ・共有物分割の登記
    ・担保の抹消登記
    ・公正証書遺言についての相談
    ・会社設立や閉鎖についての相談

  • 弁護士

    弁護士

    ・権利関係の揉め事の解消
    ・遺産分割協議
    ・共有物分割協議
    ・公正証書遺言についての相談

ワンストップサービス

ワンストップサービス

  • 税理士

    税理士

    ・相続税に関すること
    ・事業継承

  • 行政書士

    行政書士

    ・相続相談全般

  • 中小企業診断士

    中小企業診断士

    ・事業継承全般

リアルアイからは、上記士業の方のご紹介をしております。

不動産登記法の改正に伴い、
相続登記が義務化されました。

不動産の相続登記に関して、リアルアイから

  • 相続関係書類の取得法の案内をさせていただいております。
  • ご自身で相続登記申請をされる場合において(自己申請の場合)のアドバイス。
  • 複雑な登記申請については、提携する司法書士をあっせんいたします。

リアルアイなら不動産の相続問題の全てをワンストップで解決できます。

相続不動産のご相談を
いただいたお客様の声

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相続不動産についての
よくある質問

faq
  • 一宮市の不動産会社株式会社リアルアイでは、相続に特化した不動産売却のスペシャリストがご相談に対応させていただいております。

    まず、相続された方の特定が必要となります。
    これを調べる方法は、被相続人(亡くなった方)の出生から死去に至るまでの戸籍をすべて集めることからスタートです。
    ・現在戸籍
    ・原戸籍

    ここで相続人が確定します。

    次に、相続人全員の売却同意・媒介契約もしくは売買契約書等へご署名を頂戴することになります。
    よく、この内容を確認せずに、売却活動をされる業者さんがありますが、万一買い手が現れた場合に、その相続人の誰かが売却同意をされないとなると、売却することができません。
    弊社では、必ず権利者確認を行っております。

    そして、登記手続きを行う場合には、相続人すべての現在戸籍および住民票が必要です。
    被相続人が婚姻をされている場合は、戸籍が改正されています。
    登記手続きについては、提携する司法書士のご紹介をさせていただいております。

    もし、ご不安であれば、一度ご来社いただき、ご相談下さい。

  • すぐ売らないというかたでも、自らの相続対象物件の評価は知りたいもの、そしてその物件の有効活用も考えたいところ!

    リアルアイでは、相続のスペシャリストが不動産取引のみならず、法務・税務、行政手続きに至るまで、士業の方々との密接な関係によりワンストップでご相談を承ることができます。


    〇無償で承る事項
    一般的な相談はもちろん無料です。
    関係資料をそろえてある方のご案内。
    少し難題かも?というご相談(一例:兄弟間でもめている等)

    提携司法書士のあっせん、提携する土地家屋調査士のあっせん、弁護士のご紹介

    〇有償で承る事項
    不動産鑑定士を介しての価格提案書の作成(不動産鑑定士の請求による)
    市街化調整区域の農地転用に関する相談…登記事項証明書実費相当分+調査費用
    売却を伴わない不動産会社作成の売却提案書(査定書)の依頼
    相続関係資料の取得に伴う経費および出張を伴う場合の日当

    ご紹介差し上げた士業の方とは、個別にご契約を締結していただくことになり、登記申請費用や測量費用、弁護士の相談費用などはお客様負担となります。

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 弊社定休日におけるご予約の際は、ゆとりをもってお問い合わせいただければ幸いです。

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サービスの流れ

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  • STEP.01

    お問い合わせ

    まずは、お電話もしくはメールでリアルアイにお問い合わせください。
    ・相続の発生
    ・二次相続対策
    ・生前相続対策
    ・生前贈与
    ・借地借家法問題
    ・所有不動産に関するトラブル、資産の組み換え等

    一筋縄でいかない事案についても対応いたします。
    ご相談内容を元に、お客様との面談日時を調整させていただきます。

  • STEP.02

    問題点の整理

    お客様が抱える問題点、課題を確認いたします。
    ご自身が気付かない、プロならではの観点も参考にいただければと思います。

    些細なことでも構いません。不安なことがあれば遠慮なくご相談ください。

  • STEP.03

    対策のご提案

    考えつかない問題点の解決には時間がかかるかも?
    最終的に解決策を決めるのはお客様です。どのようにすすめたらいいのか?
    解決策を見出すよう、様々な方向性を提案させていただきます。
    費用が生ずる場合には、見積もりをお出しいたします。

  • STEP.04

    実施および支援

    遺産分割協議提案、相続登記、測量、解体、遺品整理等、お客様の問題解決に向け、リアルアイでできること、資格ある専門職をご案内し、対応することなど、個々のニーズに合う解決策に向けた支援を致します。

相続不動産の確定について

故人がどのような資産をお持ちだったのか?
相続をする上で確認をしなければならない事項の一つです。

一番簡単に確認できる方法は、不動産の場合、固定資産税課税通知書もしくは納税通知書、名寄などの取得をすることです。
固定資産税課税通知書は、毎年納税義務者に送られる書類です。

これに基づき、納税を行っているわけですから、その対象物件の記載もされています。
固定資産税課税通知書・納税通知書、名寄などにより不動産の所在が確認できたら、法務局に出向き、その名義人を確認します。

相続不動産の確定について

銀行や郵便局などの預貯金については、通帳等をもとに確認することができます。
相続人の知らない通帳等があるケースもあるので、相続される前にある程度、金融機関の預貯金有無については、何らかのメモを残しておいたほうがいいかもしれません。有価証券なども同じです。

ポイント1

まずは相続物件の
公的評価を確認しよう!

土地の評価の指標として使われるものとして、「財産基準評価書」が一番に上がると思います。
国税庁が発表しているもので、土地の評価は「路線価」、そして固定資産税評価額の倍率法で求められる「倍率表」により算出されます。

次に、国土交通省が案内している「土地情報総合システム」これは、公的指標と、取引事例を用いた情報システムで、一般の方でもご覧になっていただくことができます。

ポイント2

土地の場合は、確定測量済か
否かで大きく評価が変わる?

土地の場合は、確定測量済か否かで大きく評価が変わる?

財産基準評価書などの公的評価はあくまでも単価を確認するにすぎません。
この計算式は、間口や奥行、土地の形状なども考慮されるためです。

そこでおすすめするのが、土地家屋調査士や測量士に依頼する「確定測量」
土地の形状がきちんと測られていれば、その物件の評価は、きちんと計算ができます。
また、売却をする際の経費としても計上できます。

将来的に売却することになるなら、測量・境界整備は早目に行うことをお勧めしています。
※リアルアイでは、提携する土地家屋調査士をあっせんしています。

ポイント3

土地の評価は利用状況や
現況により変わります

以下のような土地の場合、評価は単純じゃないケースもあります。
とある税理士さんに聞くとそう答えるケースもあるようです。

鵜呑みにするだけではなく、一度ご相談するのも手だと思います。
株式会社リアルアイでは、「訳ある土地」についての評価も市場動向を踏まえた確かな提案をさせていただいております。
該当する場合は、一度ご相談下さい。
相続に精通する弊社顧問の税理士をご紹介させていただきます。

土地の評価は利用状況や現況により変わります

不動産相続のお役立ち情報

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