不動産の相続対策 遺言について|一宮市の不動産(土地・戸建・マンション)売却、購入、相続対策、有効活用のご相談なら株式会社リアルアイ

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遺言とは?
相続人などに対して、財産をどのように分けるか?自己の最終意思を明らかにしておくことで、相続をめぐる争いを事前に防止するために作成するもの。
不動産の場合、誰に継承させるか? が重要なカギを握ることも…

リアルアイでは、遺言の書き方など、相続経験のあるスタッフがご案内をさせていただいております。 

遺言の方式

遺言の方式は、主に【公正証書遺言】と【自筆証書遺言】があります。 特徴は以下のとおり!

公正証書遺言

◎公証人役場でご相談ができます!
◎信頼性が高い!

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言内容を口授、それに基づき公証人が、文章にまとめ作成するもの。
遺言の作成方法などについて、公証人の助言を受けられる。
作成には財産額に応じた手数料が必要。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きも不要。

自筆証書遺言

◎手軽で自由度が高い!
◎手書きですべて書く!

自筆証書遺言は、15歳以上でご自身で書くことができれば、いつでも作成できる。
手数料はかからない。
法令上の要件を満たさないと、効力がない。
遺言書の管理は、自分で行うもの。
遺言者本人が亡くなった後、裁判所の検認が必要となる。 

自筆証書遺言書保管制度について

いままで、自筆証書遺言書は、遺言者自らが保管しなければならなかったのが、法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。
これにより、法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
自筆証書遺言書の保管申請先は、遺言者の、住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に予約の上、出向くことになります。

自筆証書遺言書の保管申請に必要なものは以下のとおりです。
1.自筆証書遺言書(A4版用紙 片面 とじたり封のされていないもの )
2.申請書(法務省指定の様式)
3.添付書類(本籍・筆頭者の記載のある住民票の写しなど)
4.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付きの身分証明書)
5.手数料  
法務省のホームページに【自筆証書遺言書】の様式についての記載があります。
自筆遺言書保管制度について
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