遠方居住のため、土地の賃貸借管理を委託したい(一宮市泉)|不動産相続・売却専門|一宮市の不動産売却・購入・相続対策・有効活用のご相談は株式会社リアルアイ

0586-23-2801

営業時間/9:00~17:00(時間外は予約制)
定休日/不定休(土日祝日完全予約制営業)

遠方居住のため、土地の賃貸借管理を委託したい(一宮市泉)

一宮市 土地(賃貸)
遠方居住のため、土地の賃貸借管理を委託したい(一宮市泉)
月極駐車場の管理、貸付地の賃料改定などのノウハウをお持ちの会社におまかせしたい!
ホームページなどを拝見し、貴社が一番精通していると判断し、ご相談を差し上げました。 

結果、スムーズに賃料出納業務は移行したのでは?と思います。
募集については、新規契約を期待しています。 

担当者のコメント

今回は、月極駐車場の募集管理の他、貸付地の出納管理に至るまでのご用命をいただきありがとうございます。

近年、借地問題で悩む地主様からの相談が増える中、借主の権利主張が強く感じられる時代から少しずつ変わってきている気がします。

多くの借主が、自身の義務を履行しないまま、権利の行使が優先される傾向にありますが、弊社としては一貫して次のご案内をしています。

1.借主様の地位の確定
これは、不動産登記法の改正に伴う、相続登記の義務化による建物保存登記や相続登記が未了の物件に対する借主に対するお願い事項としてご案内をしています。この登記を怠ると法律違反になりますが、一向に手配をされない借主様も多く、そのご案内を少しずつ進めさせていただいております。

2.地代改定や相続発生に伴う新たな契約書の作成など
新契約書を取り交わす理由はいくつかあります。一つは、地代改定をどのタイミングで行うのか?乖離した地代相場に対し、受領賃料が見合っているのかの検証など、中には借主が弁護士を介して、いろいろと問題提起をされる方もありますが、一貫していることがあります。
弁護士料を支払うほうが安いか?地主との遼遠な関係を作るほうがいいか?
地元一宮に限らず、どの地域でも同じような問題は生じていると感じています。

3.合法的立ち退き時の交渉について
建物を取り壊せばおしまい!ではなく、地中埋設物の撤去なども盛り込んだ条件交渉は、のちにその土地を売却する際に有効となる事案です。いい加減な解体工事を行う会社もいっぱいありますが、きちんと対応を求める姿勢を今後も貫いていこうと思います。

ページの先頭へ