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【新規受託】遠方居住者・相続後の賃貸借関係整理に関する業務

2025年06月10日
相続前のみならず、相続後の諸手続きもリアルアイにお任せください。

今回のご相談は、新たな賃貸借契約書の作成業務と賃料受取人の変更についてのご案内です。
このような事案を先送りせずに、速やかに実施することで、借りている方に対しても不安を払しょくできるのではないかと思います。

残念な話、この業務に非協力的な方もあります。(社長伊藤が相続人となった事案で、1組のみが非協力的で大変困っています。理不尽な対応をされていますが、必ず解決をしたいと考えていますが…)
 
実際、これから先の賃貸借契約を円滑に対応いただくためには、やはりきちんとした書面化は必須ではないかと感じております。 

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