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生産緑地 2022年問題とは?

生産緑地とは、市街化区域内にある農地で、宅地並み課税の特例を受け、宅地転用せずに農地として利用する代わりに固定資産税の減免を受けていた土地です。

生産緑地法が施行されたのが平成4年、あれから30年経つ2022年に生産緑地指定が解除となります。

そうなると、生産緑地の所有者は…
①市町村へ買取申請⇒生産緑地を解除、土地の有効活用を行うか売却。
②「特定生産緑地」の指定を受け、10年間営農を継続。
③市町村への買取申請も行わず、「特定生産緑地」の指定も受けず、いつでも買取申出ができる状態で営農を継続。 

改正生産緑地法とは?

この法律は平成30年4月28日に成立、5月12日交付です。

都市農業振興基本法(平成27年4月に成立)によって、都市近郊の農業を盛んにしようという動きから
①生産緑地の下限面積が300㎡に(従来は500㎡)
②生産緑地内での直売所、農家レストランの設置ができることに
③買取申出が可能となる時期=市町村が都市環境の形成を図るうえで有効と認められる場合「特定生産緑地」としての指定することができ、30年経過後は生産緑地の指定を10年ごとに延長することができる。 

土地の所有者(農家)は?

市街化区域内で農業を営むことを継続する場合は、全く関係がないかもしれません。
しかし、税の減免を受けている土地は、売却をしようとすると、減免を受けている時期にさかのぼって課税されてしまう問題があるため、多くは、市区町村への買取申出をするものと考えられます。

そうなると、市街化区域内の農地が宅地に転用されるわけで、当然、住宅などの用地として供給が過剰になる可能性もあります。

市街化調整区域の土地は??
既存宅地であれば、まだその地域に限定する購買層が動くのでしょうが、市街化区域並みの価格水準は取れなくなる可能性があります。調整区域内の農地は???購入できる資格がある人がだんだん少なくなり、結果負の遺産となりかねません。 

中部圏での宅地並み課税の適用地域

中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域(平成3年9月1日現在の対象地)
中部圏 愛知県 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜氏、大府市、知多市、岩倉市、豊明市
中部圏 三重県 四日市市、桑名市
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