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共有者4名の相続案件・法定相続人情報の作成アドバイス

2022年02月24日
貸付地があるが、口頭約束では???

そんな話から、まずは相続登記の準備をしましょうということで、『法定相続人情報』の申請を法務局に致しました。
作成の仕方をアドバイスし、ご自身で申請に出かけてもらいました。

この『法定相続人情報』が 作成されますと、金融機関などの相続手続きも容易となります。

作り方は簡単です。
集める書類をご確認させていただきます。
いつでもご相談ください。 

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