2024年12月19日
国税庁発表 相続税の申告額
不動産と相続問題は切っても切り離せない事案だと思います。
実際、リアルアイに寄せられる相続不動産に対する有効活用や換価分割などの協議の仕方についての相談が多くなっているのも事実です。
さてタイトルの内容についてです。
2024年12月18日に発表された相続税の申告額は2015年以降最多となったとのこと。
その数字 被相続人数が157万人、うち約1割の15万人が相続税が生ずるとして申告されたそうです。
ちなみに、その額3兆53億円だそうです。
※12月19日中日新聞朝刊にその記事がありました。
不動産所有者だから考えないといけない
一般的に相続税の課税対象となる財産は、現金は勿論のこと、土地や建物等になる訳です。 その目安指標となるのが、夏に発表される路線価だったり、固定資産税評価額だったりするわけです。
不動産所有者であれば、自ら所有する不動産の相続税評価を知ることは、相続税対策の第一歩だと思います。
参考までに、社長伊藤が相続した一宮市内の土地の一例(和光)は、路線価単価が73000円だった場所が85000円…
これを考慮しながら、次世代への継承を進めていかないといけません。
今後ますます増える?相続税納税額…
地元で仲良くなった不動産鑑定士さんにお話を聞くと、はっきり言われます。
減税・減税といわれる中、増税となっているのが相続税…そして、贈与税に関しても同様の扱いになるのでは??と。
私もそう思います。
予算を考える段階で、税収入を何処で賄うのか?大きな課題になるのではないでしょうか?
相続登記も忘れなく
相続が発生すれば、登記名義人の変更(相続登記)も今では義務化されています。
相続が発生したことをした日から3年以内に申請をする必要があり、正当な理由がない場合でその登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
自ら申請することもできますので、最寄りの法務局で相談されてもいいのではないでしょうか?
もちろん、複雑な権利関係になりそうだということであれば、弊社提携の司法書士をご紹介いたします。
過去には、子供のない被相続人に対し、権利関係がネズミ算で増えて20人以上の相続人が生じてしまった事案もあります。リアルアイでは、このような難しい事案でも、一つ一つ紐解きをして対応をしていった成功事例があります。
逆に、この手続きを『放っておけばいい』という役所や法曹関係者がいるとすれば、それは誤ったアドバイスだと思います。
司法書士さんに聞くと、九分九厘、『申請するべき』と答えられると思います。
弁護士さんに聞くと、『揉めない相続』を提案されると思います。
税理士さんに聞くと、『税申告は大切だ』と必ず言われます。
現実論争している事案でこのような内容を知らされて困ったという方もあります。
リアルアイでは、基本『自ら申請』をできるアドバイスを差し上げております。
パソコン(ワープロ)と、時間があれば、誰でもできる内容だと思います。
もちろんアドバイス料は無料です。(書類を確認するうえでの、登記事項証明取得費用はご負担ください)