固定資産税名寄縦覧期間

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2025年04月12日

固定資産税名寄縦覧期間

4月に入り、新年度をどう過ごすか?
新たに就職をされた方は、新しいスーツを着用して春を感じながらご出金されているのかなあ?と思います。
一宮市の不動産会社リアルアイにおいても、新たに通勤通学をする経路が変わったりされた方向けの月極駐車場へのお申込みを頂き、皆様がそれぞれ新しい生活の第一歩を進めているのでは?と思います。

さて、タイトルの固定資産税名寄縦覧期間についてです。
弊社の所在地である一宮市においては、1月1日現在で所有者になっている方に対し、4月1日以降に年度代わりに土地・建物・償却資産に課税される固定資産税(市街化区域内の土地・建物には都市計画税)が請求されますが、この税額の変化をきちんと把握しながら、自宅や有効活用されている不動産に課せられる税額を知ることも、相続対策や資産運用面で重要なものだと認識しています。 

原則、本人・同居の親族しか取得ができない。

税金に関することですから、基本本人もしくは同居の親族、本人から委任を得た代理人(代理委任状が必要)しか、この名寄縦覧はできません。

社長伊藤も、自身が所有する不動産、会社が所有する不動産と償却資産について取得をしてまいりました。

この名寄は、まさに自らが所有する財産目録とでも言いましょうか?
この書類で、相続税に対する計算の指標となる部分もありますので、無料期間である4月30日までに取得縦覧をされることをお勧めします。 

名寄で気がつくことも・・・

先日相談を受けたお客様で、無駄な登記費用をお支払された方がいました。

相続で取得した土地のうち、一部は既に県道になっているものがありました。
県に対し、その土地を買取してもらえるならいいのですが、明らかに登記手続き漏れだったことが判明し、その土地の名義を県の職権で所有権移転する手続きをお手伝いしたこともあります。

上記の土地は、固定資産税が課税がされているわけではないのですが、 そのまま放置をしてしまうと、所有者不明不動産になりかねないお話ですね。
ですから、所有者の相続が発生した場合は、速やかに相続手続きをしなければならないという法律(不動産登記法の改正)ができたのだろうと思います。 

土地の評価替えは、3年に一度

土地の評価だけにフォーカスを当てます。
土地の評価は3年毎に見直しがされます。

ここ数年の評価替えを見ていると、残念な話?固定資産税評価は上昇傾向にあるのでは?と感じています。

建物評価額は、償却しますから少しずつ減っていきます。
でも土地の評価は…。

そんなことを感じながら、取得時から運用する際には着眼点としてみなければならないと思います。 

一宮市の場合は、4月30日迄…

名寄は縦覧期間内であれば無料で取得ができます。
お早めに出向かれることをお勧めします。 
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