2022年06月29日
借地契約の解除【一宮市大江】
長年貸し続けていた土地、末代に負債を残さないために!
その提案を理解いただけた借主様との合意で、借地契約の解除が成立します。
先代が他界した時に…
前所有者は、代表者の父、父が相続した際に、借主にお伝えしたそうです。
「今後のことも含めて、ご検討いただきたい!」 と。
しかし、何が間違ったのか?「立退き問題」と捉えられてしまい、弁護士が登場。
お話はびっくりする方向に進みました。
この時、「出ていただきたい」が前面に出すぎていたわけではないのですが、権利関係を複雑にすることを避けるために、本人確認を大前提にした契約書の作成をお願いしただけなのにです。
あれから約10年、父から相続を受けた社長伊藤は、様々な方向性を模索いたしました。
取壊し費用についての説明
借地契約における「原状復帰」問題を明文化する。
今回の話題は、その部分です。
万一、土地をお返しいただく際は、建物を取り壊して現状に復すという条件が通常ありますが、子供のいない借主の場合、その相続人が継承することになります。
しかし、建物の取壊し費用は年々上昇していることや、付近の建物が耐震上の理由から取壊しを進めていることから、気持ちも変わられたのかもしれません。
現在の状態で建物を取り壊す場合と、隣接する建物と同時に取壊しをする場合では、費用が全く異なります。
単独で取り壊す場合ですと、約300万円近い見積もりが生じている中、もし一緒に取り壊すのなら?ご負担も少なくて済むという内容です。
さらに提案差し上げたのは…「次の住居の確保」だったのです。
次の有効活用を模索します
隣接するコイン駐車場をそのままにするか?あるいは、新たな有効活用を模索するのか?
今後、少しずつ語ろうと思います。
2022年6月30日
土地賃貸借契約は終了します。
建物の退去期限は9月30日です。
10月1日以降、年内の取壊しを勧める準備をしております。