弊社でお断りする事案

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2020年09月01日

弊社でお断りする事案

一宮市の不動産会社 リアルアイにおいては、数多くのお問い合わせをいただく中、取引の安全性を求めるべく以下の事項に気を配っております。

依頼者は当事者であること! そのための本人確認は必須としていること!
しかし、依頼者=当事者に会えないとしたら?

そんな時は、お断りする事案になるかもしれません。 

依頼者本人に会えない…

不動産取引においては、本人確認は必須事項となっております。

売却となれば、本人からの依頼以外は受けることができません。
もし、本人が出向けないとなれば、代理人を立てていただくことになりますが、その場合も本人確認は必須となります。

過去に、本人に会えず取引をした事案は数を数えるほどです。
病床にいて、面会謝絶となっている場合=病院関係者様の立会いの下、書類の確認や、署名押印手続きをお願いしたケース。この場合でも電話口で本人確認を司法書士に依頼し、司法書士のGOサインが出ない取引は行っておりません。

痴ほうなどで本人の依頼したという意識がないというトラブル防止=これも司法書士の判断と同時に精神科医の意見も聞きながら対応しております。

相続などで遺産分割協議がうまくいっていない場合=依頼者は相続人になるのですが、その相続人全員の同意なき、売却はできません。調停となれば、調停の内容を把握したうえでなければ、取引もできません。その調停の場で、相続人全員の同意が得られて初めて、行動開始です。

妻名義の物件を夫が…=所有者である妻との面会なしでは取り扱いを行いません。  
これら、本人に会えない事案の理由が明確でない限り、取引を行うとトラブルの元です。
何か問題がありそうだ!そう感じるときもあります。

疑わしきご相談

明らかに名義人とは無関係のご相談、実際にありました。
「この辺りは大体どれくらいの相場?」
こんな話が出ると、漠然とした価格相場くらいはお知らせしますが、特定物件となると話は変わります。

その物件が特定できる特徴、例えば私道がある物件 という相談
その地域に指導がある場所が特定され、依頼者と所有者との間で関係を証明できないという不合理な相談がありました。
査定依頼という内容でしたが、取り扱いをしないという判断になりました。

後でわかった話ですが、消費者系金融機関の担保評価でした。あまりいいお話ではなかったようです。 


相続においても同じです。
相続人と被相続人の関係を証明するものの提示がなければ、基本ご相談をいただくことはできません。

購入に至っては、資金の用立てに不審な点がある場合、

年齢に見合わない総額の自己資金による購入物件の申し込み(親からの資金援助等、きちんとした理由があれば話は別ですが…) 

借りるに至っては、申込人と居住者が違うケース
会社などの代理人契約の場合は別ですが…女性名義で借りたお部屋に問題のある居住者が居座った例も。

駐車場でも同じです。
 
すぐ貸してほしい!というケースの大半が、何等か問題があるケースです。
その理由が明確でない場合は、お断りしております。なぜなら、駐車場の解約は1カ月前、場合によっては2カ月前から告知をされるからです。 
 
長年不動産業に従事しますと、感が働くのです。 
疑わしき取引は行わない!おいしい話には何かがある…

交渉方法に問題があるケース

すぐ売りたい!
すぐ買いたい!
 
今すぐ借りたい!
 

事情はいろいろあると思います。それらの事情が相手方との合意に至れば、仲介業として契約締結に結び付けますが、ありえない価格交渉 、身勝手な引き渡し要求等、絶対に対応できない無理難題が生じると判断すれば、お取引自体をお断りするケースもあります。

売りに出てすぐの物件、「相場の80%なら買う」と言われてもお譲りできません。

「いい物件が出たら教えて!」そう言われる方の大半が、資金計画に問題ありです。
「いい物件が出たら教えて!」本当に購入をされる方は、資金計画がしっかりされています。

最初からクレームありきの交渉をする方もおみえになりました。
弊社としては、お取引をお断りしました。

契約締結後に、白紙解約を申し出る方も過去にありました。
白紙解約にする必要がないので、違約金をいただく合意解除で契約を解除したこともあります。

所有者と関係のない方が、交渉のテーブルについて代弁されることもあります。
ある種、熱心な方だと思いますが、反面本人の意思が確認できないような交渉事案であった場合もお断りさせていただきました。 

目的が見えないご相談

携帯電話の普及で、どこからでも電話をいただくのは非常にありがたい世の中ですが、「嘘偽り」を平気で言う方とは、お取引ができません。

分筆の相談だったはずが、測量の必要性を理解いただけない。
分筆は、土地家屋調査士に境界整備を依頼、名古屋市や一宮市の場合は、基準点測量を行い、公差をこえる際が生ずる場合は、地積更正登記をしないとできません。
費用負担を説明すると、「二の次」になるお話は、先が見えません。

戸建物件で内部の案内ができない事案もありました。
 
外からだけで内部が見えない=これでは物件の販売に協力的とは言えませんね。 
売りたい人、買いたい人、貸したい人、借りたい人それぞれの目的をきちんと話しましょう
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