固定資産税・都市計画税納付書来る!

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2023年04月10日

固定資産税・都市計画税納付書来る!

一宮市の不動産会社 リアルアイです。
弊社も、不動産を所有している関係から、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。

納税義務者は?

固定資産税・都市計画税は、地方税法第342条および第702条によって1月1日現在の土地・家屋・償却資産に対して、その所有者に課税請求されます。

一宮市の場合、令和5年度分については、4月1日付で市長より通知されています。 

不動産取引の際にはどうなるの?

地域慣習によってその内容も異なりますが、1月1日を起算日とする場合、4月1日を起算日とする場合でそれぞれ異なりますが、通常は年税額を日割りして取引するケースが大半です。

関東では1月1日、関西では4月1日を起算日としている例が多いようです。
中京圏の場合、多くは4月1日を起算日としていますが、取引を行う会社や相手方との協議で決める場合もあります。 
 
弊社で買受する場合も同様で、引渡日を起算日として前日までの分を売主、引渡日以降の分を買主と定めています。 

 

納期は?

通常通知書に併せて、納付書が同封されています。4回に分けてお支払することもできますし、年納といって1度に支払うことも可能です。以前は、全期全納付の場合、割安になっていたのですが、今では無いようです。

取引をする際においても、納期未到来の場合であっても、前所有者に納税義務が生じていますので、日割精算時に未納分を全てお支払することが望ましいとされています。 

弊社管理駐車場だった土地は?

2022年11月で供用を中止した、一宮市大江のコインパーキングは、アスファルト敷を12月までに取り除き、更地としました。
隣接する貸付地も取壊しを終えていましたが、一部住居が残っていました。

この結果、土地の固定資産税・都市計画税は、評価額に対し、課税標準が住宅用ということで、6分の1に軽減され、実質の減税となりました。

逆に、コインパーキングの運用を2023年1月まで行っていたとしたら?
昨年同様の課税となることだったそうです。
この土地は、現在住宅用地として建築しているため、次年度以降も課税割合は変わらないそうです。  
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