借地契約満了に伴う、土地の売却

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2019年01月23日

借地契約満了に伴う、土地の売却

株式会社リアルアイは、借地借家法問題に強い不動産業者です。

一宮市の株式会社リアルアイでは、昨年よりご相談をいただいておりました
一宮市浅井町西海戸字東郷前の土地(古家有)について、コンサルティング契約を行い、借地契約の終了に向けたご案内をさせていただいておりました。

昨年末、土地の返却合意が得られましたので、売出を提案。
そして1月22日に建物解体が完了しました。

借主自らの負担で建物を取り壊す際に、次の賃貸借契約を締結しないことで合意に至ったため、本件で借地契約が満了となりました。 

長年、賃料の見直しをしていなかったことが原因で…

今回のケース、貸す側にとっても、借りる側にとってもお互いに負担のあった話
これが解消され、あとは言い買主様が現れるのを待つばかり… 

ところが、一方では、「空き家」のまま、放置され…長年地代の改定もできない案件もあります。

それは土地所有者にとっては「負の財産」以外の何物でもありません。 

そして、建物管理がきちんとされていないとなると…
・害虫がわく
・雨漏りなどが発生
・天災による倒壊
・放火などの不審火による火災

いいことは一つもありません。

長年、地代改定をされていない土地は、その時期をきちんとお調べいただいた段階でご相談いただければ、「賃上げ」についてのご相談も承ります。 

一方的に地主に値上げされた場合

そもそも、地代改定は、近隣相場や市場価格等によって、見直しされるのが一般的ですが、その上げ幅が著しい場合…それを拒絶することができないわけではありません。
しかし、上げ幅に納得していないとしても、賃料を未払いにしますと、それを理由に賃貸借契約の解除を地主から請求されかねません。

ならば、ご自身がきちんと地代を期日までに支払う!ことが重要視されます。
これを怠るようなことがあれば、当然立退きの方向へ進むのは言うまでもありません。 
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