愛知県は全国で最も、相続税納付額が多い地域だという話を聞いたことがないでしょうか?
相続に対する知識をより備えていかないと、本当に3代で財がなくなるというのは本当の話です。
今回は、民法改正に伴う、相続に関連する部分をご案内させていただきます。
遺産の分割協議が整わないときは、故人の預貯金債権は払い戻しができなかったのですが、一定額については、単独での払い戻しを認めるようになります。
単独で払い戻しができる額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払い戻しを行う共同相続人の 法定相続分
※各金融機関ごとの払い戻し上限額が定められています。(標準的な必要性経費や葬儀費用などを考慮)
「預金の払い戻し」は、払い戻しを受けた相続人に払戻額の分割がされたものと見なします。したがって、相続人は払戻金の使途を正確に記録する必要があります。