民法改正 相続法について

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2019年01月25日

民法改正 相続法について

民法改正で相続も大きく変化がありました

愛知県は全国で最も、相続税納付額が多い地域だという話を聞いたことがないでしょうか?

相続に対する知識をより備えていかないと、本当に3代で財がなくなるというのは本当の話です。
今回は、民法改正に伴う、相続に関連する部分をご案内させていただきます。 

配偶者居住権の創設

今までの相続ですと、相続が発生した場合、夫婦で住んでいた自宅に住めなくなる…というような話もあったと思います。

一例=夫が他界・相続人は、妻と子

この場合、相続財産の3分の2は、妻の持ち分となりますが、住んでいた自宅評価が高い場合、残った預貯金を子供が相続してしまうと、妻は生活が成り立たなくなることも。
一方、自宅の持ち分を子が相続した場合、売却をしたいと言いだせば、換価相続の対象となり、自宅を売ることになりかねない。

そこで創設されたのが、配偶者居住権

今まで一緒に居住していた配偶者が生存中は、その相続財産の自宅に居住することができるという権利を相続計算に盛り込むことで、追い出しされないという内容のもの。
この権利は売却できません。

この権利が設定されますと、相続した自宅は原則、売却することができなくなります。  

遺言書作成時における変更点

遺言はその作り方により、直筆遺言・公正証書遺言に大別されます。
公正証書遺言の場合は、弁護士や司法書士その他、証人をたてて公証役場に出向き、作成するものです。
一方、直筆遺言の場合は、すぐにでも書くことができますが、法的に有効性を持たせるためには、その財産の特定をきちんとしなければなりません。

今回の改正で、財産目録をワープロ打ち、あるいは登記事項証明書のコピーなどでも対応ができるように簡素化された部分があります。これらの書類に遺言者の署名・押印があれば、財産目録とみなすという内容です。 

法務局の遺言書保管制度

自筆遺言は、手軽に書くことができます。
半面、保管する場所は気を使うところ…どこにしまっておくか?
仏壇の中、貸金庫、あるいはタンスの中??
でも遺言書の有無を含め、家族に確認してもらわないと、故人の最後の意思表示ができません。 

そこで、法務局が自筆遺言証書を預かる(保管する)制度が新設されます。
これにより遺言の紛失や改ざんを防げ、家族が遺言の有無を確認することもできることに。

預金の払い戻し制度

遺産の分割協議が整わないときは、故人の預貯金債権は払い戻しができなかったのですが、一定額については、単独での払い戻しを認めるようになります。

単独で払い戻しができる額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払い戻しを行う共同相続人の 法定相続分

※各金融機関ごとの払い戻し上限額が定められています。(標準的な必要性経費や葬儀費用などを考慮) 

「預金の払い戻し」は、払い戻しを受けた相続人に払戻額の分割がされたものと見なします。したがって、相続人は払戻金の使途を正確に記録する必要があります。

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