登記手続きは先送りするべきではない

営業時間/9:00~17:00(時間外は予約制)不定休(※土日祝日は事前予約制営業)

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2020年07月08日

登記手続きは先送りするべきではない

相続した建物、古くて住めないような家だったので、取り壊しを2年前にした。
旧町名で登記がされていた建物を滅失登記申請しようとしたら…
戸籍が改正されており、 印鑑証明が必要だと言われた…

住所移転の多い方は注意…

お仕事柄、転勤が多く、取得した時の住所から何度も住所地が変わっているケース。
何等か手続きが必要でないと、わざわざ登記名義人の氏名等についての変更・更正登記は行わないのが一般ですが。

住所地がつながらなくなると…
申述書というものを作成し、実印を押して「まちがいなく、私が…〇〇が…」という申述べをすることになります。 

抵当権抹消はお金を返したらすぐ行わないと…

金融機関などでお金を借りていたが、返済をすると、担保解除の書類を頂けると思います。
通常、司法書士にお願いをして手続きをしていただくのですが、ご自身で法務局に出向いて行うこともできないわけではありません。
でも、速やかに登記をしないと、その時頂いた書類ではことが足りなくなることも…

印鑑証明=資格証明…有効期限があるんです。
 

相続登記を放置すると、枝葉に分かれて・・・

できるだけ早く手続きをすることをお勧めいたします。
後からでいい!といって、揉める要因にならないように、遺産分割協議もしっかりとしないといけないと思います。 
ページの先頭へ