2020年08月05日
心理的瑕疵について
心理的瑕疵について
一宮市の不動産会社リアルアイでは、物件の売却依頼をいただきますと、お客様から物件状況報告をいただいております。
ところが、居住中の物件、あるいは空き家となった物件の場合、心理的瑕疵についてお聞きするのですが、土地となると、その内容を確認することがなかなか難しいのが実態です。
ましてや畑となると…
契約前に、物件状況報告をいただくのですが、 その際に発覚すると…
「やっぱり購入は見合そう」となってしまいました。
契約後では遅すぎる…
売主が告知する内容はいろいろあるのですが、心理的瑕疵に限らず、「知っている」ことを言わずに取引をするとどうなるのでしょうか?
基本、そんな物件を買うんじゃなかった!と言い出される買主様がお見えになるのは言うまでもありません。
売主様からその話を正確にお聞きすることができたので、今回は取引を中止しました。
でもこれを告知されなかったら?
ご近所で後から聞いたら???
大変な問題になっていたかもしれません。
心理的瑕疵物件を取引した事例もあります。
過去に取引した事案で、実際にその部屋で心理的瑕疵があった物件を取引したことは何度もあります。
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火事で全焼した
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ボヤ騒ぎがあった
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飛び降り自殺をした(マンション)
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誤って転落死した(マンション)
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孤独死後、発見が遅れた事案
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殺人事件の現場となった
気にされる方は、気にされます。
気にされない方は、気にされません。
でも不動産業者には告知義務があります。事実を告げずに取引をすることはできません。
一例…
マンションの一室で他界された事案
事件性はなかった物件でも、気にされる方は気にされます。 市場価格よりも価格を下げて成約となりました。
飛び降り自殺したマンション(他の階)
当事者でなければ、影響はありません。しかし、自殺のメッカになるようでは、やはり敬遠されるかもしれません。
殺人事件のあった部屋
弊社はその事実を告知の上、再販売を目的とする業者に販売、内装をリフォームして再販売されました。
建築中にボヤ騒ぎがあった現場の新築戸建
事実を告知しましたが、不可抗力ということで、特別な影響はありませんでした。
何でも隠さず話してください…
不動産業界歴の長いスタッフが直感を働かせる時かもしれませんが、告知事項を嘘偽りでお話をされますと、後々大変なことになります。
そのため、売主様の相談内容に、少しでも不審な話がある場合は、取引をお断りしています。
時折、断片だけを話される方もいます。後々のトラブルを防ぐためにも、必要なことだと思います。
心理的瑕疵に限らず、契約不適合責任を問われる時代です。
言った、言わないが後々のトラブルを生ずるきっかけになります。
今回のケースは、契約前に確認ができた内容で、快く対応をさせていただきました。