不動産相続 対策はいつ準備する?

0586-23-2801

営業時間/9:00~17:00(時間外は予約制)
定休日/不定休(土日祝日完全予約制営業)

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2026年02月28日

不動産相続 対策はいつ準備する?

先日、サラリーマン時代にお世話になった不動産会社社長が他界されました。
残念な話、まだまだやり残したことがいっぱいあったのでは?と感じる中、
自身も不動産相続に対する仕事をする中で、思うことがありました。

今は亡き、社長伊藤の父親についてのエピソードを。 

某信託銀行の財務コンサルタントだった親…

当時の銀行では、役職定年があり50歳を超えたあたりから、役職に対して2分されると聞きました。

関連子会社へ出向、後に転籍
取引先業者へ出向…
そのまま、役員へ?

役員ともなれば、お店の支店長やそのうえのクラス…
一方、そうでない方の大半は、出世することもなく出向先を探す人生になるような…。

幸い父の場合、55歳定年時代で、以降5年間は嘱託として勤務。その際に選んだ道が、『財務相談のプロ』 という特殊な部署だったと聞いています。

豊橋~名古屋駅前~岐阜とお店を替わり、期間内において新聞にも紹介されるような事案の対応をしたとも、退職後に聞きました。 

定年後は毎日パソコンに向かい…

専ら、自分が相続するであろう不動産の相続税試算を一つずつやっていたようです。
そして、祖母が相続する際に、『税務署』に何度も出向き、その資産評価の方法等を確認しながら、最後に税理士さんのところへ『申告のチェックをしてもらえないか?』と 相談に出向いたそうです。

しかしながら、その税理士さん…『ご自身で試算をしてあっても、最初から全て計算をし直すので、申告迄させてもらえないなら責任が負えないからできません』と言われたそうです。

その際に、別の税理士さんに相談に出向いたそうですが、『ここまでやられているのであれば、ご自身で申告されても問題はないと思います』というアドバイスもあったようで、入念にチェックをしながら、申告をしたそうです。

以降、税務調査もなくスルーしたと思います。(相続発生から既に10年以上経過しています) 

父親のパソコンの中身を見ると…

社長伊藤の父親が他界したのが、令和4年1月
余命宣告を受けてから、まさに半年でした。

余命宣告を受けてからというものは、社長伊藤自らが相続人代表として動く日々になることが想定されました。
そのため、それに向けた資産把握や、相続人情報の確定資料集めなどを行っていきました。

平成29年5月に創設された、「法定相続情報証明制度

相続関係を一覧に表した図と共に、戸籍等の証明を登記所に提出し、一覧図の内容が相続関係者であるということを証明してもらうもので、無料でできる内容のフォームが打ち込まれていました。
また、出生から現在に至るまでの戸籍関係書類も一式用意がされていました。

不動産に関しては、計算式を当てて評価を行ってありましたが、税理士さんが作る計算式にほぼ近い状態のものでした。

それでも、『税理士に任せるよ』と生前に伝えしたところ、「それでいい」と言われたこともあり、会社経営者としては間違いのない申告をするために弊社の顧問税理士に依頼をしました。  

一度計算してある相続財産の試算管理表を元に…

その土地の評価(相続税評価)を元に、相続発生後、贈与関係が生じました。
遺産分割協議を行うためのベースになった「直筆遺言制度」に基づく相続発生時の証明が法務局に届けてありました。

よく、司法書士や行政書士がこの制度以外にも、「公正証書」に基づく遺言作成のアドバイスをされたりしていますが、父は違いました。

残念な話、預貯金を分配する方法について、直筆遺言に記載があったのですが、一部税理士さんのアドバイスを元に、2次相続を含めた対処を考慮し、預貯金配分を変えたところ、父親が勤めていた銀行の手続きが一番最後まで時間がかかりました。

相続人全員が集まって、遺産分割協議を行いました。預貯金に関しては、故人がいう『遺言』と大差のない内容だったのですが、何故か???細かくチェックをされたようです。
それにしても、一部金融機関では即日対処できたものもある中、信託銀行というところは…びっくりでした。以降、父親が勤めていた金融機関の口座は、不便な立地であることも含め、すべて解約をしました。 

さらに、遺言内容通りに進めた結果、失敗した事案もありました。
長年、揉めていた?借地権者との関係がある土地でした。

他の貸付地は全て時勢に併せて地代改定も行われてきましたが、この土地だけは違いました。権利ばかりを主張され、自身の都合の良いように解釈をし、下手をすると上げ足を取られそうな勢いでした。

こんな問題のある土地の相続もあるのです。
そうなると、それを所有する(相続する)人にはそれなりの負担があります。
お金の問題じゃないです。まさに負の財産です。
こればかりは、実際に当事者になってみないとわからない話ですが、現時点では相続時の名義から変更し、今に至ります。
 

先の先まで見つめた相続対策を…

目先のことばかりを考えた相続対策ではダメだと思います。

少し整理をすると、
揉めそうな土地は、早く処分する…資産の組み換えを検討する。
土地・建物は、すぐに換価できません。

利用しない土地は、利用できる土地に…。

管理のできない土地は、管理できる人に任せる…

2次相続・3次相続を意識した対策を心がける…

新たに家を買う若い世代についても同じことが言えます。
時代の流れから、土地を購入して?あるいは家族が、先祖が持つ土地に家を建てることは結構なことです。しかし、本当にそれでいいのでしょうか?
それが決め手となるなら、応援したいと思います。
それが生活スタイルを変えてしまうとするならば、やはり、自身の生活スタイルに合う場へ移動することも視野に入れないといけないと思います。

せっかく買ったのに…
せっかく建てたのに…  
せっかく親が残してくれたのに…

そういわれない対策を早い時期から考えていただければなあと思います。 

早めに始める相続不動産対策

リアルアイでは、社長伊藤の過去の経験(対お客様のみならず、自らの相続敬遠も含め)、誰でも簡単に手続きができるノウハウの享受はもとより、不動産の売却・賃貸・有効活用提案についてのご相談をお待ちしております。
ページの先頭へ