不動産の引渡しについて

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2021年07月20日

不動産の引渡しについて

一宮市の不動産会社 リアルアイは、お取引をさせていただいた物件のお引き渡しについて、よく聞かれる質問を少し語ろうと思います。

住みかえ…売ってから買う場合の引渡し猶予について

ここ最近取引をした事案について、気づいた点です。

通常、不動産(戸建・マンション)の売却をする際には、空き家にして鍵を当日お渡しする際に残金を受け取るという内容となります。
しかし、住みかえで、「自宅を売却したお金で、新居を購入する」「自宅を売却し、ローンを組みなおす」等、自宅の売却が優先される取引がある場合は、買い手に対し、事前にある程度の引渡し猶予を求めます。

ちょっとびっくりしたのが、「ある大手不動産会社が売担当」の案件です。

〇鍵の引渡日を契約時に設定するのは通常です。
これを、残金決済日から数えて7日以内程度にすることはよくありますが、月初の残金、月末の引渡しというスケジュールを聞かされた時には、びっくり・・・

〇残金決済日に、相手の引越日が決まっていました。でも鍵の引渡日時の指定が、残金決済日に確定していません。
「お時間は?」と問いかけて、初めて回答がありました。通常なら、待つ立場であれば、「この時間はいかがでしょうか?」と問い合わせがあってもと思いました。

※感じたことは、「住みかえ先は完成物件」、「残金決済日の設定は、早すぎるのでは?」「引渡日を基本として残金決済日を条件にするべきでは?」

これらの調整をするのが仲介業者の役割です。
契約前に、きちんと調整ができていない状態では、流石に???と思います。  
 

遠方からのお引越しをされる買主様がいる場合…

有志の有無にかかわらず、まずはお引渡日までのゆとりを持った対応をご案内するべきだと考えています。
そのお客様が、遠方の金融機関との取引で、現地での出入金が難しいケースなど、スムーズに対応するためにはどうしたらよいのか?
いろいろ考えて対応することが必須となります。

先日お引き渡しをさせていただいたお客様は、一宮市内の物件、名古屋にはその地方銀行の支店があるものの、売主様の担保抹消は一宮市内に本店のある金融機関の場合、一番スムーズだと感じるのが、「地元一宮での口座開設をお願いすること」だと思います。
買主様にご協力を求め、物件に一番近い支店の口座開設をご案内し、お取引に挑みました。 

引渡後のトラブル…契約不適合責任について

不動産業者が売主となっている場合、契約不適合責任は引渡後2年間に生ずる不具合について責任を負わなければなりません。

現地のご案内時に確認できなかった事案について、お客様からご指摘をいただくシーンもありました。
仲介業者の立場としては、売主が不動産業者の場合、その不動産業者との取次しかできません。ジャッジメントも基本は消費者の方が不利益とならないように見守るだけです。

一般個人の方が売主となっている場合、契約不適合責任を問われる内容は、「雨漏り」「シロアリの害」「給排水設備の故障」「構造主要な部位の木部の腐食」「心理的瑕疵などの不告知」「地中埋設物の有無」「土壌汚染」等だと思います。不可抗力的なものであれば、それぞれ話し合いで解決をすることになりますし、明らかに隠ぺいしていたと判断されれば、売主が責任を負うことになります。
これらを免責して取引を行うことも契約合意がなされれば可能です。逆に免責をすることで、 価格面で不利益になることも生じます。(建物の対価をみない取引等)
トラブルのない不動産取引を目指しております。
不動産取引については、お気軽にご相談ください。

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