2021年10月09日
本人確認
不動産の取引をする際に、本人確認は必須です。
よく、WEBで資料請求がありますが、その際に本人であることを確認できる資料が開示されずに、個人情報を提供することはありません。
実際にご来社された方で、このような方がありました。
ある会社の代表者の場合…
お名刺、そして個人所有の場合は運転免許証などの公的身分証明書
取引の際には、提示を求められます。
ある会社の社員の場合…
お名刺、お名刺がない場合は、その方がその組織に所属している証明+ 公的身分証明書
押印権限者の場合…
登記事項証明による代表者資格を証する書面+その方の公的身分証明書
では、不動産会社の場合は?
取引が事務所で行う場合
不動産会社の場合、宅地建物取引業者票を掲示しています。
従業者である旨の証明書は常時携帯しています。
しかし、その写しを交付する義務はありません。
契約書を締結する場合は、宅地建物取引士の記名押印に加え、宅建士証を提示します。
取引が事務所外で行う場合
従業者証明書の提示、および上記の書類を手配します。
法人の場合ですと、登記事項証明を持参する場合もあります。
携帯電話での問い合わせに対する対応
多くのお客様が、携帯電話でのお問い合わせをされます。
着電する側も、その場で対応ができないケースもあるので、折り返しを求める場合があります。
その際には、住所等本人の確認ができるものの確認ができれば、資料提供はさせていただきますが、そうじゃない方には資料提供をしておりません。
弊社の場合、メールアドレスと携帯電話だけでは、資料提供は行っておりません。