自らが相続人となって思うこと

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2022年03月14日

自らが相続人となって思うこと

一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイの伊藤です。
1月に他界した父の七七日法要を済ませました。

ここまでの間に、できなかったこともいっぱいありました。  

法務局に届出をする法定相続情報

不動産を所有する人は必ず相続登記が必要になってきます。
相続登記をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、死亡時の住所における住民票除票、相続人全員の現在戸籍、名義をつけられる方の住民票、遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書(印鑑証明書添付)が必要です。

父の場合、余命宣告を受けた段階で、自身の戸籍関係は全て手配済みでした。
また、法定相続情報を提出するうえで必要な書類は、死亡後に取得するもの以外はありませんでした。

この経験を活かし、実際に相談に来られた東京在住の方についても、同様のアドバイスを行い、相続人様の必要書類については、スムーズに用意ができたため、あとは遺産分割協議書の署名押印を待つことで、相続登記もできる見込みとなりました。 

遺産分割協議による相続

相続人全員が集まる機会は中々作れるものではありません。
伊藤の場合、相続人1名は遠方に居住中ということもあり、事前に書類の内容を説明しておいて、スムーズに対応をさせていただきました。

結果、遺産の分割も完了し、登記手続き等も終えております。
過去にお客様のご相談いただいた事案で、遺産分割協議で揉めてしまったことも、実際にありました。
それぞれの権利主張が、方向性で一致せず、やむを得ない内容だったのですが、弁護士さんの介在により解決を進めていったこと、最終的には遺産分割調停を行い、全てが不動産会社の提案による換価分割で進んだことなどが実際に起こったわけです。 

そのような事案が怒らないようにするために、どうするのか?
リアルアイは提案できます。 
 

兄弟仲は、相続が発生してはじめてわかる。

本当にあった話です。
信じられない話です。

親が残した遺産で揉める。

親はそれを望んでいるわけがありません。
揉めないための相続、なかなか難しい問題ですが、きちんと解決できる要素はあるのです。 

準確定申告

相続人に生前収入があった場合、確定申告が必要となります。
今回、その納税方法についても遺産分割協議書に記載をし、手配しました。

誰が税金を払うか?
税金=負の遺産も相続に関係してきます。  

自ら相続人となって思うこと…

あまり時間をかけない。
スムーズに粛々と手続きを終える。

そのためには、日ごろから資産に対する意識を持っていただく必要があります。 
ただ所有するだけでは、三代でなくなるとはよく言ったものです。

相続税、自ら払う立場になってはじめてわかることではないでしょうか? 
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