弊社宛営業勧誘電話による営業行為の禁止

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2025年05月23日

弊社宛営業勧誘電話による営業行為の禁止

弊社宛、お電話を頂く内容についてお知らせをいたします。

このところ、インフルエンサーマーケティングと称した営業勧誘行為が絶えませんでした。
担当者が、しつこく電話をしてくる関係から、業務に支障をきたしております。
一般のお客様においてもお困りだろうという営業勧誘電話、着眼点を間違えないことです。 


経緯は以下のとおり

5月19日 マーケティングパートナーと称する会社から、 着電
しつこく、社長とのアポイントを取ろうとする。
「必要な時はこちらから連絡をします」と何度も言うのにである。
 
5月20日 11時過ぎ、再び着電。転送されるが相手との会話は成立せず。
再び夕方電話がある。 
 「当方から連絡すると言っているのに、なぜ何度もしつこく電話をしてくるのか?」との問いをする。
そして、正式名称・会社本社所在を聞くも、きちんとした回答をしないため、不審に思う。
通話を録音する旨を告知し、正式名称・会社本社名を改めて確認する。

その言われた会社の代表電話へ連絡をするも、「その会社を名乗る不審な電話」であることが本日確認される。

不動産業者に対して、そこまでの電話応対である。
業務に関係のない営業電話は、お断りである。はっきりというべきである。

一般家庭においても同じではないだろうか?
弊社では、基本折り返しご連絡をする際には、最初に必ずお断りをしてから会話に入る。

「不動産会社のリアルアイです」「外出先から連絡をしているため、表示の携帯電話番号となります。ご了承いただけますか?」と問いかける。
承諾が頂けない場合は、会社に戻ってから、再度連絡をすることにしている。

何でも、「すぐ連絡を取ってほしい」という内容は、受付をしていないです。
「すぐ…」対応しなければならないのは、お困りの事情のときだけです。それも業者である弊社に非がある場合ならすぐ動かなければならないと思います。 

不動産会社営業が携帯電話で営業物件確認をするのをお断りしております。

かなり浸透してきた気がします。
一方では、相変わらず「上から目線」で問い合わせをされる業者の方もいます。

弊社では、携帯電話での着電比率が90%を超え、その90%のうち、半数が業者関係です。

業者=不動産業者
業者=弊社へ物品やサービスを売り込みしようという会社の担当 

不審な電話が絶えません。 

不動産業者の免許申請時は固定電話が原則

宅建業の事務所においては、固定電話の設置が推奨されています。
2025年の法改正で、宅建業の事務所に固定電話の設置義務はなくなりました。
ただ、携帯電話を使用する際には、名義証明や誓約書の提出が義務付けられています。

固定電話に代わるものとして、050番号
IP電話として携帯電話、スマートフォン、タブレットやPC等で利用できるのですが、当社のポリシーとして、携帯電話での業者間取引は行わないと決めている点があります。
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