2024年01月31日
本人確認の重要性
なりすましを防止する!
実際にあったお話です。
相続人と称して、借地契約をする者の、実際には血縁関係がない?
それらを確かめずに契約を締結してしまいますと後でとんでもないことに。
そのため、不動産登記法の改正なども・・・
相続登記義務化!
2024年4月1日 相続登記の義務化が開始されます。
【相続の開始、所有権を取得したと知った日から3年以内】に相続登記をしなければならなくなりました。
※被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年に含まれません。
正当な理由がなく、3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
本人確認できない取引は行わない
先日もあった本当の話です。
土地所有者が、建物所有を目的とする土地賃貸借契約を締結しています。
その建物が、表示登記のみされており、保存登記がされていないケース、その表示登記の申請者が他界しており、誰が所有者であるのか?わからないという相談がありました。
現在建物所有者?と思われる方に、そのご案内を差し上げたところ、「弁護士に相談したら、ほっておけ」と言われたというお話を頂戴しました。
法令順守を原則とする法曹の方がそのようなお話をされるとは思えません。
後に生ずる権利関係の整理ができないまま放置されるのは大変問題があるので、時間をかけて対応をしていこうと思います。