2026年07月06日
お問い合わせ時の心得(売却編)
不動産のリアルアイへお問い合わせをいただくのは、多くが「相続」発生時や発生前、発生後等。その理由の大半は、「不動産の売却価格が知りたい」だと思います。
では、 価格を知ることで次の考えを検討するのはいいのですが、果たしてその責任は??
今回はそんな相談をどう扱うか?です。
市街化調整区域内の物件に関して
再建築ができるか?(既存宅地か?)否か、あるいは接道状況など、細かい査定は当然の話だと思います。
となると、 現地確認をしないといけません。
そこで感じるのが、
時間をどの程度 いただけるか?だと思います。
その際、開示資料があれば、比較的スムーズなのですが、電話応対だけでは限界があります。
お手元の 固定資産税課税台帳(納付書)などを開示いただければ、参考にしながらお話ができます。
ただし…
農地は話が別です。
再建築不可の白地も同じです。
これを一般の方は理解せずに、価格ありきの査定を希望される傾向にあります。
それっていかがなものでしょうか?
争いがあるなら、なおさら…
遺産分割協議の資料にしたいという要望をよく頂戴します。
「他社にも依頼しているが…」と言われれば、その会社さんの資料を参考にすればいいのでは?と思うのですが、セカンドオピニオンが必要な理由をお聞きすると、多くの方が言われます。
「そこまで言わなければならないのか?」と。
確かに、売却査定は無料で行うという会社が大半です。
しかし、「売れない」「売らない」物件の査定は、本当に必要なのでしょうか?
そして、それを遺産分割協議の関係資料として…ということであれば、はっきりと言いたいことがあります。
「お金を払ってでも、不動産鑑定士に依頼し、正式な査定書を作成するべきでは?」と。
こういった相談に限らず、他人物の売却想定をした査定を求められることもあります。
弊社は基本お断りをしています。
なぜなら、「情報の一人歩きほど、怖いものはない」 からです。
弁護士さんからの依頼で…
相続関係者からの依頼があり、査定を求められることがありました。
後日売却する場合とそうでない場合で内容も異なることから、細かい資料の開示を求め、それに応じていただける場合に関してのみ、行うようにしています。
でも、大半はその資料集めからが仕事になっている傾向もあるようです。
登記事項証明すら開示しない方もいます。
そうなれば、その費用は請求させていただくことになります。
逆に、登記事項証明を必要としない事案であれば、現状相場などを把握できる簡易的なものであればおつくりすることもあります。
でも、仮に弁護士さんからの依頼であれば、必要関係書類はほとんどが開示されるのですが、一般の方が「弁護士から言われたので…」 といわれても、資料が何??となってしまうので、なかなかスムーズにいかないことも多くあります。
相続時における売却査定は…
リアルアイの場合、相続における売却査定は、コンサルティング契約を前提とした提案書の作成がメインになります。
相続人は何人いるのか?
誰に相続させるのか?
何を相続させるのか?
これらを話し合いの中で、進める際に、だれもが納得できる提案をするためには、一方だけのお話ではなかなか進まないと思います。
ましてや一般の方が争いを起こしている場合は???
これは正直、不動産会社の営業範囲を超えることもざらです。
査定は慌てず・・・きちんと現状把握をしてから・・・
弊社で受託した相談で結果お断りした事案があります。
事情をきちんと話していただけない
聞いている中で、どうも胡散臭い???
申し訳ありません。どうしても、正直に対応するためには、いろいろなことを根ほり聞いてしまう傾向がどの会社でもあると思います。
よく、「高値査定」をする会社があります。
弊社も先日、複数の不動産を所有される中で、どのようぶ売却するか?を模索している最中に、他社が提案した簡易査定?高値査定で依頼を頂けなかった事案がありました。
果たして本当に売れるのでしょうか?
基本、3カ月以内に売れる(媒介期間中)価格提示が査定価格です。
そして「この値段なら買ってもいい」という提示価格が買取価格です。
大体どの会社も同じような聞き方をすると思います。
弊社の場合は、売れないリスクを想定した、「辛口査定」が基本です。
それに対し、「販売努力目標価格」を設定した提案をさせていただいております。
隣地に変な人がいないか?
受託後、揉めているケースを聞いていなかったりしますと、後でとんでもない事案に巻き込まれることもあります。
そういった事案は、いくら正当性があっても、弊社は受託後、一方的にお客様からお断りがあった場合には、調査実費を申し受ける場合があります。(お客様の都合で、依頼をしたり、やめたりするのは自由です。しかし、悪意が見られれば、はっきりとお伝えいたします)=扱えませんと。
農地ならなおさらです。
農地査定は、基本販売先に制約があるため、「売れない」を前提にお話をさせていただきます。
特殊ケースで売れる場合があります。それは、情報のつかみどころにあると思います。
年配の方に多い傾向です。
「安すぎる」…調整区域の農地は、だれでも買えるわけじゃないのです。
弊社でお取り扱いをする農地で、隣地と一緒に買えたらという話がありました。
隣地所有者様のご希望が合わずに、結果断念ですが、既存宅地並みの価格を条件にされても誰も買わないと思います。
だからこと言います。
査定は慌てず、きちんと現状を把握してから・・・なのです。