4月からの民法改正をテーマに

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2020年03月30日

4月からの民法改正をテーマに

一宮市の不動産会社リアルアイが現在の店舗を構えてから4年4か月になろうとしています。
朝、不動産情報サイトアットホームの営業担当が来社いただいた際に、偶然通りかかった同業他社の若き代表取締役が 立ち寄っていただきました。

その会社さんは、一宮市内でも業績を残されている会社さんですが、今の社長さんは2代目、その苦労話を含めて?弊社の創業ポリシーも含めてお話をさせていただきました。 

その際、先日愛知県が開催した宅建業者向けの講習会で話題になった民法改正についてが話題となりました。

簡単に言えば、「債務問題」「取引上の業者が気を付けなければならない問題」「相続法の問題」 一つずつを掘り下げては後日語るとして、一番重要視されたのが、業者間取引の話。

A業者が所有する不動産をB業者に転売した際に、その目的を達することができないことによる場合の保全は???

???

不動産業者が転売を目的とする不動産取得はリスクもありなのですが、それを保全???

エンドユーザーの方が業者買取で取引をする場合においても、ある種気になるところかもしれません。

そんな話題を若き社長さんと討議した有意義な時間はあっという間。
こういう探求心のある経営者さんとは仲良くお付き合いしたいですね。

一方、採算お断りをしているのに、迷惑電話をかけてきた不動産会社がありました。
聞けば、「貴社のホームページを見て…」と言い出したのですが、弊社のホームページには何度も「携帯電話による営業活動はご遠慮願う」と口を酸っぱくして書いている次第…

それでも携帯電話で「収益物件はありませんか?」「分譲用地を探しているのですが!」と平気でかけてくるのには脱帽です。 
 
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