相続登記や建物滅失登記はお早めに…

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2020年07月28日

相続登記や建物滅失登記はお早めに…

一宮市の不動産会社株式会社リアルアイは、相続・空き地・空き家問題に特化した営業を行っております。
そのため、ご相談内容の多くも、3つのキーワードが中心。

その中でも登記手続きについてです。 

相続登記をしないとどうなる?

先日取引をさせていただいた共有者が15名だった案件、各人の相続意思確認~遺産分割協議に至るまでを、司法書士とともにアドバイスしながら、お話を進めてまいりました。

その際に効力を発揮したのが物件調査報告書。

その土地には接道がなく、仮に相続人が取得をして換価しようとしても、対価が得られるかどうか?疑問だった物件です。

このようなお話の多くに、被相続人に子供がいない、あるいは兄弟間で揉めてしまっている等の問題も散見されるのですが、お話を最後までしっかりと各人にさせていただくことで、ご納得いただき、無事相続登記手続きが完了しました。
相続時には8人だったものが2次相続、3次相続となり、依頼者自身もびっくりという内容です。

相続が発生したら、なるべく早い時期に手続きすることが一番だと思います。 
 

建物滅失登記をしないとどうなる?

土地を貸していた借主が建物保存登記をしていたが、建物滅失を行った後に、建物滅失登記申請手続きを忘れるというケース。

今回は、相談された土地の有効活用で、現地を確認したら、2軒の建物がすでに取り壊されているのにもかかわらず、その申請手続きが完了していない事案。

仮に売却をするときに…
『建物滅失登記を完了する』という特約が付くことがあります。
そうなると、土地所有者と建物所有者は異なりますので、手続きが事実上できません。


偶然にも建物を取り壊した所有者本人が存命中の時はいいですが、他界されていると…
ここでもやっぱり相続関係書類が必要となります。
申請人と登記名義人との関係を証明する書類=一般的には戸籍謄本です。
その他必要な書類もケースバイケースによってあります。これらの書類をご用意いただいたうえで、法務局に申請手続きをするわけですが、ご自身で行う場合と資格あるものに依頼して行う場合では手間暇も異なります。 

現実、弊社の管理する土地においても建物所有者がすでに他界しているもの、その所有者が法人で解散しているもの等も・・・
 実態と異なるものの場合、やはり権利関係の書類準備が必要となってまいります。実際、その土地においては、分筆されたりしており、建物があった場所がどこか?不明である場合は放置することになってしまいます。

専門のプロにご相談を…

登記申請手続きはご自身で行う本人申請、
そして代理人に依頼して行う代理申請があります。

代理で申請する際には、資格あるものがその手続きを代行します。
また権利関係が絡む登記手続きの場合、資格のある代理人は本人確認を必ずされます。
不動産業者も同じです。
本人確認をせずに、取引することはできませんし、登記名義人と依頼者が異なれば、その関係性を確認することは必須事項です。

先日ご案内した未登記事案について、一人は資格あるものに任せ、もう一人はご自身でということで対応されました。あれから約1か月…実際、ご自身で手続きをされた方が本日ご来社され、「登記完了証」をご持参いただきました。
『意外に時間がかかるんですね』『結構面倒だった』『でもいい勉強になった』 という感想を述べて帰られました。

当事者申請で簡単にできる場合もありますが、当時の借入が設定されているためにその抹消手続きが絡むケースなどもあるので、基本プロにご相談をされることをお勧めいたします。
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