自らが相続…

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2022年02月03日

自らが相続…

一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイ 代表取締役の伊藤です。
先月25日に、父が他界し、諸手続き等のため、不在がちにしておりました。
期間中は皆様からのお問い合わせに対し、できる限りWEBでの非対面型で対応させていただきました。 
 

自らが親を看取る…

生前中にできることといえば、自ら所有する財産等をきちんと把握しておくこと
伊藤の父も、多くは息子である伊藤に不動産の有効活用における募集管理を任せていましたが、賃料管理だけは自ら行っておりました。

サラリーマン時代に、「親の高齢化」を理由の一つに挙げて退職したので、自由な時間を作ることができたことも幸いでした。

基本コロナ禍で、病院へ出向く際には予防対策を施しているわけですが、 投薬治療がもうできないという状況に至った日以降、入院を勧められるも、在宅看護を希望する父の意思を尊重し、自宅で訪問診療・看護ができる仕組みを知り、手続きを済ませました。

あれから1週間…
胸騒ぎがあり、実家に出向いて一晩を過ごしました。その翌日朝、父は息を引き取りました。 
最期を迎えるときには、私自身が父親のそばについておりました。 

※この時、介護関係の諸手続きの際に、ご案内されたのが、弊社が協賛をさせていただいている一宮市発行の「ハートページ」でした。
 

生前に準備してあったこと…

実は、7年前に祖母が他界、その際に相続手続きをしたのは父が中心となって、私とともに対応していきました。

そのため、戸籍等の資料はそのまま流用することができました。
と同時に、今回は法務局に出向き、「法定相続情報」の申請をしてまいりました。

「法定相続情報」については、法務局のホームページをご参照ください。 

この法定相続情報の申請にあたっては、相続人情報を事前に作成し、あわせてそれを証明するため、以下の書類の準備が必要となります。

1.被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
2.被相続人の死亡時における最終の住民票除票
3.相続人全員の現在戸籍 ※死亡日以降に発行されたもの
4,相続人全員の現在住民票 ※死亡日以降に発行されたもの
5.法定相続人情報関係図 ※法務局のホームページからダウンロードして作成できます。 

不動産相続で必要な書類関係

まずは名寄を取り寄せます。
これにより、未登記建物等の評価が確認できます。
名寄は毎年4月1日に市役所等で縦覧ができるものです。縦覧期間を超えた場合は、申請すれば有償ですが発行してもらえます。
 
名寄に基づき、法務局で登記事項証明書を取得します。

これに加えて、先述の「法定相続情報」があれば、あとは「遺産分割協議書」「遺言書」、申請者の印鑑証明があれば、登記はできる準備が整います。 
 

預貯金は凍結されます。

故人が生前中に利用していた預貯金は、死亡日以降基本出し入れができなくなります。
よく、知らぬ顔をして入出金をされる話を聞きますが、相続の際は後々トラブルに!

病院にお支払する費用や、葬儀時のお寺の費用などは、必要な資金は手元にあればいいと思いますが、葬儀費用は振込で対応できますし、余分な費用は手持ち現金として処理したほうが良いと思います。 

生前に加入していた生命保険の確認

故人が生前に加入していた生命保険は、手続きが簡素化されていました。
各社フォームがありますので、それに従い書類を添付して手続きをすればよいと思います。

遺言の有無

手続きに出向いた金融機関でお話を聞いたら、直筆遺言を法務局に預かってもらう制度ができ、比較的安価に対応ができる時代になったそうです。
しかしながら、貸金庫にその書類を保管していたとしたら…

生前から遺言の有無についてはご確認されたほうがいいのかもしれません。 

遺産分割協議をする

遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をします。遺産分割協議~相続税の申告迄がスムーズにいくか否かは、この協議内容にかかわってきます。

あっという間の1週間でした…

喪主となったときに、感じたのは、あっという間に時間が過ぎていきます。
相続税申告迄10カ月あるからいいわ!ではなく、ある程度準備を進めておいた方がいいと思いました。
 

自らが相続… 
これからの手続きについても、語れる範囲でお知らせしようと思います。 
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