2025年07月26日
隣地境界と建物外壁の距離
社長伊藤が所有する一宮市和光の土地、隣接する土地は、敷地境界線ギリギリに建物が建ち、過去越境していることも判明したため、境界確定時に撤去するように申出。
その後、再度隣地所有者から境界確定を求められた際に、きちんと協力をしたものの…
見てのとおり、隣接地の建物は、敷地境界から控えることなく、雑草管理もされていません。
この点を放置するのはいかがなものか?と申し出してありますが、一向に改善されません。
この建物は古くに建っているため、今更・・・と言いたいところですが、雑草は最低でも刈ってほしいと願うところ。
民法では、敷地境界から壁面は50センチ確保しないとけない
隣地境界線から50センチ控えた状態で建物を建てないとどうなるのか?
一番は、火災が起きたときの類焼の問題です。
そのため、民法では敷地境界線から50センチ外壁を離しなさいという規定が設けられています。
でも都心部の物件を見ると、多くが土台切り…
そんなの関係なかった?時代に建ったものもあれば、耐火構造で、その地域が防火・準防火地域に存する場合は、例外規定として建築基準法で定められているからです。
でも、やっぱり最近の建築を見ると、べた基礎で敷地内配管(給排水)を外から回す建築にする場合は、やっぱり控えないと駄目でしょうね。
狭小間口で建築をする建売業者の場合
首都圏では10坪あれば、家が建ちます?
というようなキャッチコピーで分譲をする業者もいまだあるようです。
弊社の中心営業区域でもある【一宮市】にスポットを当ててみると、やはりパワービルダーやTVCMをやっている分譲会社の物件は、外壁と外壁の距離が50センチしかないような物件もいまだあるようです。
ここまでくると、ゆとりある家づくりとは言えないのかなあ?と実感しています。
これは同一所有者が建てているから…という理屈ですが、本来隣地境界から50センチ控えていない建物を建てる場合は、隣地所有者の承諾がいるという盲点を、分譲なら・・・と置き換えているのかもしれません。
狭小間口の物件は、高く売れない!
やっぱり狭小間口の物件は、間口の広い物件と比べても高くは売れません。
ハウスメーカーが企画を入れる際にも最低8mくらいの間口を求めてきます。
尺貫法で4間の家を作るなら、建物幅だけで7.3mですから、双方50センチ控えるとなれば、8.3mは必要ということになります。
事務所など、間口の狭い土地でも建てるケースは例外かもしれませんが。
建築の相談も承ります。
リアルアイの社長伊藤は、過去に2度自宅を新築しています。
その間取りプランは、すべてメーカーや建築会社に任せることなく自分で描いています。
そして、構造計算などは、やはりプロの設計士さんに見ていただくのですが、ほとんど手直しされるところもなく、建築されています。
どこに壁を設けたらいいか?
どこに配管をしたらいいのか?
こんなことも、伊藤なりの考えで、皆様にもご提案しています。
なので、古い建物リフォームなども、社長自らが現場に入り、構造を知り、手配をしています。
ご相談ください。リアルアイへ