2020年10月23日
新たなご相談…借地借家法問題+相続
一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイは、不動産の相続問題・借地借家法問題に対し、お客様からのご相談を多数いただいております。
今回は、1年越しの話…
【受託内容】
共有名義の土地上にある借地人の建物の管理問題
共有名義の土地の貸付条件見直しについて
共有名義の土地の将来的分割案について
先日取り扱いをした2次相続・3次相続で共有者がネズミ算のように増えた事案を思い出します。
借地条件の見直し
現況の賃料は、共有者となった相続(2次相続)以前に設定された賃料のまま、
借主も相続が発生しており現在に至るという内容。
現在の地代水準とは大きく差異があり、 地主としての権利保全にはなっていないという問題を、
次世代に継承させたくないというご相談です。
弊社代表取締役が以前自身の所有する貸付地の賃料改定交渉を行った内容事案や、立退き事案の成功例をご理解いただいたようで、次のステップに進める準備を進めます。
弁護士さんとタイアップしながら…
不動産会社は、代理人としてできる権限が限られます。
取引の糧における賃料交渉は、業務範囲内ですが立ち退き交渉は基本弁護士の仕事です。
しかしながら、貸主とともに交渉の提案をすることは不動産会社でもできる内容です。
お時間のかかる案件、一般的に大手不動産仲介業者は絶対に扱わないような内容のものです。
今回は、共有者の方も弁護士さんに相談しながらお話を進めております。
弊社も弁護士さんとともに、知恵を出し合いながら問題解決に努めます。
最終的には共有物分割
売却して換価する分割法もあれば、土地を分筆し、それぞれの権利保全をしながら分割する現物分割法など、色々な方法が考えられます。
貸付地評価と自用地評価では異なりますし、接道する状況や地形などにも評価は左右されます。
これらを一つずつ調整しながら、お話を進めてまいります。
【代表取締役伊藤が過去に取り扱った事案】
広大地の権利の大半を持つ所有者が窓口となって、共有物分割を提案、一部宅地開発行為を建売業者に委託する条件で売却する事案(江南市木賀)
遺産分割協議調停により、各共有者の権利を換価分割・現物分割の双方評価で取引を行った事案(豊川市)
弁護士が介在し、子供のいない被相続人の相続による共有物分割事案(北名古屋市)
貸付地の無償返還により有効利用する事案(一宮市大江・一宮市和光・一宮市泉)
これらの事案のすべてが絡み合うような今回の案件、問題解決には時間がかかると思いますが、一つずつ対応していきたいと思います。