相続登記、揉める理由は共有名義…

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2020年11月13日

相続登記、揉める理由は共有名義…

このところ相続関連のご相談が絶えない会社、不動産の相続問題について解決を探る不動産会社、株式会社リアルアイです。

タイトルの『相続登記、揉める理由は共有名義…』ずばり、共有にする必要があるケースとないケース。
今回は、そんな話題について語ります。 

夫婦で共有名義にしたケース。

不動産登記は通常、お金を出した割合に応じて名義をつけることになるのですが、夫婦共同でローンを組んだり、お金を出し合ったりしたケースは、その案分に基づき、共有持ち分を設定します。

ここ最近、子供のいない夫婦が配偶者が他界した際の相続についてのご相談をよくいただきます。

子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなった場合、妻と夫の父母、もしくは祖父母になります。
夫の父母(または祖父母)が夫より先になくなっている場合は、夫の兄弟姉妹に相続権が生じます。
夫の兄弟姉妹が夫より先になくなっていると代襲相続で甥や姪に相続権が生じます。

つまり配偶者である妻は100%の相続権がありません。 
妻に100%財産を残せるのは、夫から妻に対し、『すべての財産を妻に相続させる』という記載のある遺言書が必要となってきます。 

未婚の兄弟姉妹が他界した場合

先日も取引をさせていただいた内容ですが、すでに両親も他界しており相続人は被相続人の妹二人、偶然にも遺言があり、二人の妹に対し、売却をして換価して各2分の1ずつにして処分せよ!という内容があったため、お一人の名義に登記したうえで、弊社が売却受託し遺言書に基づき2分の1ずつ金銭を分配しました。

一方、揉めたケースも…
姉が他界、残った相続人で3分の1ずつ共有名義で登記を済ませたが、実際に3者の意見が合わず…。
土地ならば、各3分の1ずつに分筆することも可能ですが、マンションの場合は、共有持ち分による相続登記を設定する必要があったのか?いささか疑問も残りました。

2人は売却したいと言い出しましたが、1人は実家を処分する抵抗があると反対…
結果、弁護士さんに依頼し、3人で共同で売却をすることになったのはいいですが、やはり意見がなかなか整わない事態に。
物件には、遺品も残置されており、その処分をどうするか?話し合いも持たれないまま今に至ります。

相続問題の基本は、権利関係の整理から…

先日、相談者の義理の父親が他界した際に、義母と義兄、そして相談者の3人が相続人となったケースでこんなアドバイスをさせていただきました。

義兄は離婚し、一人娘がいるが別居中、義母は一人暮らし、相続対象物件は実家の土地・建物、そしてアパート1棟…

アパートは賃料管理を義兄が行っており、その収益で義母が生活を営んでいる。

相談者ははっきり言ったそうです。

『もし、相続をするなら、私の持ち分はいらないので、母につけて…!』と。
ところが義兄は言ったそうです。

「不動産はすべて自分の名義にする!」と。

この相続案件、特に借り入れを起こす必要もないことから、登記手続きはまだ行われていません。
しかし、後々揉めないようにするためには、やっぱり早い時期に手続きはするべきでは?と思います。
  

〇おそらくですが…
相続登記は義母が他界した際に、相談者と義兄で話し合いをするのか?それとも、その時の言葉通り義兄がすべて取得するのだろうとは思いますが。 

揉めないようにするために…

常日頃から、仲良く話し合いをしておくことも大切だと思います。
そして相続が発生したら…兄弟姉妹と言えど、他人以上に複雑な問題の始まりだと思ってください。 

残される相続人が揉めないようにするには、遺言書しかありません。
遺言書の書き方は…
ご自身でもできるものがあります。
ご相談いただければ、ご案内させていただきます。 
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