2021年01月14日
空き家問題、独居老人の借地契約
一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイは、空き家問題・相続問題に特化した不動産会社として多くのご相談をいただいております。
すぐに解決できる問題ではありません。
でも、何もしないと、問題解決の糸口はつかめませんん。
今回の話は、土地を貸している地主様からの相談…
少子高齢化で、「貸付地」に建つ「空き家」について、実際にご相談が。
老人介護施設に入居している…
空き家となっている家の大半は、居住者が何らかの理由で居住できなくなったもの。
独居老人となると、身の回りの世話が地震でできるうちはいいのですが、立てなくなったり、排せつや入浴が満足にできなくなったり…となると、俗にいう施設へ入居される方も多くなっています。
問題は、相続人がいて借地契約上の地代支払いや、その後の相続問題が生じなければ、話題にはならないのですが、大半がそうでないことも。
特に…自宅に仏壇があり、お寺さんが来る。
そのため、どうしても仏壇のある家は、空き家にしていてもきちんと管理をしないといけない
しかし、施設に入ると何もできない。やがて手が付けられない状況に。
施設の職員さんや、社会福祉関係の方がお世話した内容としては、この借地問題をどうとらえているのか?という論点でしたが、相談者の場合、ありがたいことに以下の文面が残っていました。
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公正証書遺言で借地解除について記載があった
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地代の支払いは、滞りなく行われていたが、後継者がいない
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残った建物は、死因贈与で地主に…
本来借地契約は、建物の所有を前提に!という内容でお貸しするものです。
しかしながら、建物の所有者が死去してしまうと、相続人にとなる訳ですが、相続人が放棄をしてしまうと国有財産になってしまいます。となると、大きな問題に!