先代から相続した貸付地の扱い

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2021年03月15日

先代から相続した貸付地の扱い

一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイは、相続問題に特化した不動産会社として、他社では扱いづらい長期的相談をよくいただいております。

2021年に入りましてから出てきた内容を整理してみます。 

賃料の支払いが時折遅れる借主に対応するには?

一般的な賃貸借契約書における賃料支払いの時期は、「毎月月末までに翌月分」が基本となっています。

しかし、慣例なのか?
年払いにしている場合、旧法で契約をされた方の多くは、後払いを多く見かけます。

リアルアイでは、近年の賃貸借契約事情に合わせて、基礎的な部分の見直しを提案しています。 

賃貸借契約書を再度作成する

書面のない口頭で決めた契約内容では、「あの時は…」と言われかねません。
きちんとした契約書を作成することで、当事者の理解を得ることにつながります。
リアルアイが管理する貸地や貸家等、土地・建物の賃貸借については、契約書を新たに作成するアドバイスを差し上げています。 
特に、相続で所有者名義が変わった際には、お支払い方法として指定する「振込」先も異なることから、いい機会だと判断しています。 

賃貸借契約条件を見直す

リアルアイが管理する貸地や貸家等、土地・建物の賃貸借について契約書を新たに作成する際には、賃貸借契約の条件見直しも提案をしています。

具体的には…
賃料の現在水準への見直しの一歩、長年安価で貸し続けていた地代を上げるきっかけや、バブル期に契約した高いテナント料などの償却の見直しなど、借主にとっても、貸主にとっても、その条件見直しは今後の賃貸借契約そのものを見直す機会になるかもしれません。 


契約期間を見直す

旧法による借地契約は、建物存続中という暗黙の了解がありますが、新法の場合はそうでもありません。

地代見直し時に、「定期借地
契約」「定期借家契約」への見直しや、契約期間の明確化をきちんとすることで、今後の賃貸借契約見直しの準備ともなります。 

思い切った提案…立退き

建物が老朽化すると、その修繕費などで負担増となるため、賃貸借契約の事業が成り立たなくなることも。

古いアパートなどを例にとると、やはり賃料が下がってしまうなど…

ならば、ここで思い切った対応は、相手に対する立ち退きを迫ること。

立ち退きを求められたら、どのように交渉するのか?

賃貸借契約の見直しに強いリアルアイなら、双方の立場に立った提案をさせていただきます。

特に、「過去にお世話になった不動産屋さんが全くお世話してくれない…」といって泣きつかれた例も実際にありました。古くからお付き合いされていたようですが、この問題発覚で、以降のお付き合いはなくなったとか? 

リアルアイなら、誠心誠意対応します。

相続と借地借家法問題は、絡み合うと複雑化する内容ですが、ひとつづづ問題解決に努めてまいります。

リアルアイにご相談ください。相続のこと、不動産のこと… 
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