建物を取り壊したら、滅失登記が必要となります。滅失登記申請をせずに放置してしまうと、土地を売却する際に、過去の建物が現存しないのに登記が残ったままになっているケースも…。
これでは後々問題になることも。
※建物未登記の場合でも、市町村役場に取壊しの届出が必要となります。
12月末に解体滅失を完了した場合は、早めに届出をされることをお勧めいたします。
何故なら・・・固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されるからです。
この届出が遅れたばかりに、課税要件となってしまうケースも時折あるようです。
今回は、建物滅失登記申請について記載をします。