建物を取り壊したら…

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2021年05月13日

建物を取り壊したら…

建物を取り壊したら、滅失登記が必要となります。滅失登記申請をせずに放置してしまうと、土地を売却する際に、過去の建物が現存しないのに登記が残ったままになっているケースも…。
これでは後々問題になることも。

※建物未登記の場合でも、市町村役場に取壊しの届出が必要となります。
12月末に解体滅失を完了した場合は、早めに届出をされることをお勧めいたします。
何故なら・・・固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されるからです。
この届出が遅れたばかりに、課税要件となってしまうケースも時折あるようです。

今回は、建物滅失登記申請について記載をします。 

建物滅失登記申請は自分でもできる!

法務局へ登記名義人ご自身が出向くことが前提になりますが、以下の書類をそろえれば、お金はかかりません。

〇 登記申請書類
  ⇒必要事項を記入の上、管轄法務局に提出します
  書類は法務局のホームページに記載サンプルがあります。
  記載サンプルはこちらからダウンロードできます

〇 解体を請け負った会社さんの取壊証明書および資格証明書
  ⇒解体業者さんより受け取ってください。

法務局に提出をしますと、申請書に押印をした印鑑と、提出後引換証をいただけます。
記載事項に不備がなければ、指定期日以降に完了書類を受け取れば終了です。

相続人が申請をする場合は、登記名義人との関係を証する戸籍等をご用意いただければ可能です。 
 

放置すると、相続関係者がわからなくなる…

リアルアイに実際に相談された内容です。弊社の西北隣を解体滅失したのは先日の話、その際に建物登記事項を調査したところ、3つの家屋番号が滅失登記未了であることが判明。既に建物はなく、そしてその建物の登記は表題登記のみ…
借りていた相続人のわかる範囲でご相談を差し上げたところ、地元の市役所でもさかのぼることが難しいとの回答が…。

ここまでくると、自分の手では追えません。

作文をして、土地所有者様自らが申請するか、土地家屋調査士さんにお願いするか?というところです。

登記は放置することは望ましくありません。
これは、土地の相続登記でも同じことです。 

土地を売る際に困ることも・・・

一宮市のリアルアイでは土地を売却する場合、必ず「建物登記事項証明」を確認しています。
万一、誰かわからない建物の保存登記などが残っていると、新たに建築をする際に、家屋番号に支障が出ることもあります。

土地を売却する=まずは更地であっても、大切な調査事項です。 
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