先の民法改正で、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、令和2年4月1日に施行されたのはご存じでしょうか?
残された配偶者の居住権を保護するための方策として設定されたもので、一宮市内においても、何件かが登記設定された事案がありました。(※情報開示請求による資料で確認)
この制度は、夫婦の一方が亡くなったあと、残されたはうぐうしゃが長期間にわたり生活を継続するにあたり、住み慣れた住居で生活を続けることとともに、老後の生活資金としての金銭(預貯金等)も確保しておきたいと考えると思います。
遺言や遺産文化鵜の際に、配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができる権利『配偶者居住権』が定められたのです。
また遺産分割などで、逆に住み慣れた自宅住居を退去しなければならない事案もあると思います。その場合、残された配偶者にとっては大きな負担となります。そこで、夫婦の一方の死亡後、残された配偶者が最低でも6か月間は無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。この内容は『配偶者短期居住権』といいます。