配偶者居住権について

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2021年12月04日

配偶者居住権について

先の民法改正で、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、令和2年4月1日に施行されたのはご存じでしょうか?
残された配偶者の居住権を保護するための方策として設定されたもので、一宮市内においても、何件かが登記設定された事案がありました。(※情報開示請求による資料で確認)
 
この制度は、夫婦の一方が亡くなったあと、残されたはうぐうしゃが長期間にわたり生活を継続するにあたり、住み慣れた住居で生活を続けることとともに、老後の生活資金としての金銭(預貯金等)も確保しておきたいと考えると思います。 
遺言や遺産文化鵜の際に、配偶者が無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができる権利『配偶者居住権』が定められたのです。 
 
また遺産分割などで、逆に住み慣れた自宅住居を退去しなければならない事案もあると思います。その場合、残された配偶者にとっては大きな負担となります。そこで、夫婦の一方の死亡後、残された配偶者が最低でも6か月間は無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。この内容は『配偶者短期居住権』といいます。 

配偶者居住権とは?

残された配偶者の権利として定められています。
被相続人の遺言や遺産分割協議の際に、取得することが可能。
要件としては、
被相続人の所有する建物に居住していた場合で、配偶者自らが被相続人が死亡時に、その建物に居住している。 
令和2年4月1日以降の遺言でないと、遺言による遺贈はできません。 

※婚姻してから20年以上の夫婦である場合、配偶者居住権を設定しても、原則遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。

※配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません。

※建物所有権を取得するよりも低い価格で居住権を確保できる。このため、預貯金など他の遺産をより多く取得することができる。

※遺言がない場合は、遺産分割協議において定める。 遺産聞月の協議が都となわない場合は、家庭裁判所で遺産分割の審判申出を行うことで、配偶者居住権を取得することができる可能性があります。
 
 
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