2021年12月25日
相続税申告シュミレーション
不動産の相続問題を考えるうえで、自らの財産を次世代に継承したいと考える地主様の立場を考えてみたいと思います。
代表取締役の伊藤は、父親が元金融機関勤務だったこと、自らの業界入りのきっかけとなった要因が、自身の相続問題を今後も考えなければいけないと教えられてきたことからです。
今回は、自らが相続した場合…を想定した両親の所有する不動産の評価から行ってみました。
貸付地の扱い…
土地の評価は、毎年発表される路線価に基づき、敷地形状や間口などを鑑み決定されます。
その中でも、貸付地に対しては、その評価減になる訳ですが、これらを売却しようとすると難航するケースがあり、通常では、「貸さない」という選択肢が今後多く見られるようになるのでは?と言われてきました。
先の借地借家法改正により、定期借地・定期借家などの賃貸借契約や、有期期間による賃貸借契約の内容などにより、地主にとっても不利益とならない賃貸借契約の締結が重要視されていますが、旧法に基づく貸付地の場合、評価減となっているメリットが相続時には発生します。
実際に相続税申告書を下書きしてみる…
相続対象となる財産をきちんと把握したうえで、どのくらいの財産があるのか?
だれがどの財産を取得するのか?等によっても大きく税額が異なってまいります。
配偶者の場合は一定金額までは相続税は発生しませんし、法定相続人の数により、税控除額もありますので、その枠内にはまれば、相続税は発生しません。
一方、分け方を偏ってしまうと、かからないはずの相続税が生じるケースもあります。
様々な分け方を理論上計算して、下書きしてみるとよいでしょう・・・