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2022年04月02日
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相続で取得した古貸家(3連長屋)、新しいうちは入居者も絶えなかったのですが、築年数が古くなるにつれ、入居を希望される方の層も薄くなり、募集時の条件も厳しくなっていきます。
賃料が取れない(下げていかないと入居申し込みがない)
敷金礼金ゼロの物件も多くなっている
こんな悪循環を打破するべく、所有者様と協議し、フルリノベーションをすることに。
解体して建替をした方が安いかも?
その貸家が入居者がいなければ、解体して新たに建替えを行った方が安価に住むのでは?
そう感じるかもしれません。
しかし、中古リノベーションの良さは、何といっても固定資産税評価が新築時に比べ低くなっているところ。 つまり、相続税対策としてはバッチリなわけです!
また、解体費も年々高騰している等、諸問題もあります。
親族間取引の問題(賃貸)
自らが相続人となって思うこと
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