2022年04月04日
親族間取引の問題(賃貸)
ある相続人からのご相談でした。
既に、相続される前から、「親族に土地を貸しているが…」
口約束だけで、毎月一定金額をもらっていたという実家の親、今回の相続で複数の相続人が…。
親族間だからこそ、きちんと書面でお約束を締結しましょう。
賃貸借契約の基本は、「毎月決められた日に、翌月分の賃料を支払う」です。
基本は貸主の自宅への持参。しかし、遠方に住んでいたり、双方の時間の調整ができないこともあるので、貸主指定の金融機関への振込払いが一般的だと思います。
しかし、親族間だからこそ、「ちょっと地代を待ってくれない?」という甘い声も。
商売人が支払期日までにお金を支払わなかったらどうなりますか?
「信用を失うと思います」
親族間取引でも、やはり書面化していないものはトラブルの基ということで、今回お手伝いをさせていただくことに。
相手が市区町村であっても・・・
先日、代表取締役伊藤が相続した土地の場合、相手は一宮市!
何故か、その土地賃貸借契約書には、「月末に当月分を払う」という後払い方式。
しかも、調べてみると、賃料は一向に変わらないという状況。
再契約を締結する以上、きちんと中身を吟味してと思い、お尋ねしましたが、担当者はきちんとした返事ができずに終わってしまいました。
今回の契約で、「先払いとすること」「地代賃料の設定根拠を明確にすること」の二つを求め、回答も出てきたので調印いたしました。
口約束はトラブルの元!
身内だからこそ、きちんと書面化しておいた方がいいというのは言うまでもありません。
不動産取引において、口頭のやり取りは本当に神経を使います。
口頭でトラブルがなければいいのですが。