不動産の相続は、今まで登記の義務化がされていませんでした。
そのためか、登記をする際の税金も生ずることもあり、放置するケースもよくありました。
結果、遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がネズミ算式に増加してしまいます。
以前、リアルアイに寄せられた相談でも、共有者が何人もいるケースがありました。
今回、その問題点として、所有者の確定をする際に戸籍や住民票の収集、あるいは実際に現地に出向くなどの費用問題も多く、土地が管理されずに放置されるケースがよく見受けられる背景、さらには公共工事等が円滑に進まない、民間取引も阻害される、土地の有効活用にも弊害を生ずるおといった悪循環になっていったことを防止するために政府は『所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針』を令和4年5月27日に関係閣僚会議決定しました。
不動産を相続した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申告漏れに過料の罰則があります)