2023年01月14日
土地:長年かかった借地問題の解消
リアルアイが管理していた一宮市大江の土地
この土地は、社長伊藤の生家がありました。
そして、この土地の西隣地は貸付地として、長年土地の賃貸をしていました。
最初に立ち退きをされたのは、一番西側の方、
当時、社長伊藤は不動産会社勤務のサラリーマン。
賃借人が「返します!」という申出からでした。
当時、立退き料をください!という賃借人に対し、「更地での返還」を主張した祖母
旧借地法では、建物存続中は借地人に権利が生ずるもので、地主泣かせの法律でした。
解体費用は、地主もち??
どこでどういわれたのか?当時の借地人は、自ら新居を取得し、退去!
そして所有する建物の取壊しを自身が勝手に業者に依頼し、その費用を地主に負担せよ!という変な申出でした。
そこで、地主側が負担するなら、安く取壊しをしていただける業者を!ということで、当時地元業者から社長伊藤の勤務先での取引がある会社に依頼し、取り壊しを終えました。
その工事費用差は約40万円…直施工で行う会社と、下請けに出す会社の差額だったと思います。
供託金を積んで…自ら賃料改定を先行させた借主
建物があるから…借地権の生ずる内容でしたが、柱と屋根だけ残し、実質建て替えに近い、リフォームを施す賃借人がいました。2軒目の方です。
この賃借人に対しては、徹底的に拒否をし、相手方は賃料供託をされました。そしてその供託では毎年10%ずつ賃料を上げて納金していたおかげもあり、地代は約3倍近くまで上昇しました。
賃料上昇のあおりを受けて?家庭環境の変化もあり、後日、自らが建物を取り壊し、立退きされました。
相続発生時に、勝手に弁護士を立てて争う賃借人も
あの時のシーンは忘れられませんでした。
祖母が他界し、父母が相続したのですが、その際にきちんとした賃貸借契約を書面化したいと申出をし、書類化したものの、無権代理行為?建物所有者と土地契約者が異なる事案が生じました。
建物所有者が借受人となるべく契約書面の締結を促したところ、相手方は弁護士が内容証明を送付してきました。
後日、こちらの主張が100%正しいという結論に至り、保証人を含む本人確認ののち、書面化をしました。
あの時・・・もし立退きをしていたら??もっとスムーズにお話が進んだのでは??と思いますが。
社長伊藤が相続人となって…
隣接する立退きをした土地は、月極駐車場からコイン駐車場への有効活用を図っていました。
そして、社長伊藤自らが土地の所有者となりました。
まず第一に・・・生家の取壊しを含む有効活用を模索
その際に、立退きを求める対応をスタートしました。
仮に立退き拒否でも構いません!その代わり、建物取壊しの際の費用は、相当高額になる恐れがありますと…
同時に取壊しをすることで、費用を抑えることができる案や、立退き後の転居先のあっせんなどを踏まえ、2022年12月、建物取壊し完了をもって借地権の消滅となりました。
更地となると…
多くの不動産業者や地域の法人などが、「あの土地は売り物?」というお話を頂きます。
何故か?弊社看板が設置してあったにもかかわらず、解体業者に問い合わせをする方もありました。
結論だけ…
「売り物ではありません」
しかし、取引希望の方が、それなりの購入意思をもってお話があったとしたら?
「売却」することがあるかもしれません。
そのため、こちらから「いくらで売ります!」というような対応は行わないことにしました。
誰もが高く売れればいうことはありません。
一方、本当に必要な土地であれば、隣地なら??2割高くても…というくらいのことわざもあるのです。 (購入希望を申し出る方は、隣地の方ではありませんが…)
借地権問題の解消!
今回の事案は、社長伊藤自らが所有者となった事案ですが、他地域でも同じような案件をスムーズに対応させていただいております。
しかしながら、お時間の要する内容です。
もし、お困りのお話がありましたら、お話だけでもお伺いいたします。