金融機関からのお問い合わせ(住宅ローン)

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2023年03月15日

金融機関からのお問い合わせ(住宅ローン)

一宮市の不動産会社 リアルアイです。
弊社で取り扱いをする物件について、よく金融機関からお問い合わせがあります。
しかし、いくら金融機関とあれど、開示できる情報と開示できない情報があります。

相手は個人情報保護法を盾に、お客様情報は絶対に話しません。
となれば、地番入りの物件資料は基本弊社も開示することはありません。 

金融機関だから?特別扱いはしません。

リアルアイからご紹介を差し上げる際には、物件資料を全てお客様に開示します。
ところが、最近の住宅ローンを扱う会社の大半は、物件価格が著しく市場価格と乖離していなければ、担保価値をどうこうということは言いません。
何故なら、住宅ローンは長期取引の要、何処の金融機関も喉から手が出るほど取り扱いをしたい会社なのです。

だったら協力すればいいのでは?と思われますが、ここで立ちはだかる部分が、個人情報保護法です。
金融機関は、それらを理由に、不動産会社に対しては非協力的です。 

ご存じのとおり、個人情報保護法には、ご自身の名前や性別、年齢、生年月日や住所、電話番号などがその情報に該当します。
収入を証明する源泉徴収票記載の内容やお勤め先、さらには勤続年数など…

これらを総合的に判断し、その借受申込者の属性を計り、融資可否を決定していくわけです。
但し、そこには一般的な物件ありきの場合です。

今回照会を受けた物件は、『お客様から物件の資料をもらって…』ということでした。
そして、その窓口となった会社は…
ハウスメーカーです。 

ハウスメーカーは、土地の物件有無でいくらでも商談内容が変わってしまいます。
ならば、きちんとお客様の情報開示をして、正々堂々と商談していただければなあと思うのですが、ここでも個人情報保護法を盾に、開示はされません。

となれば、不動産業者も同じです。
売物件情報は、お客様の大切な財産です。その財産の詳細が記載してある登記事項証明は、法務局に出向けば誰でも取得ができます。一方、その物件が売物件であるか否か?あるいは、価格や条件等は、不動産会社と売主様との売出し条件すり合わせの基に開示されます。
従って、所有者本人でしか取得のできない資料は、開示する義務は生じません。
開示する時期としては、『商談』にあがり、きちんと順序を隔てることが必要だと感じています。 

私が金融機関窓口の担当だったら…

実は代表取締役 伊藤の父親は、元金融関係に従事していました。
そして弊社スタッフも金融機関出身の者がいます。

口癖でいつも言う話ですが、『最近の銀行員はダメだ!』『昔の銀行は…』というような話を聞いていました。(父は2022年に他界しましたが…)

私がもし、住宅ローンの担当者だったら…こう言います。

1、不動産会社から以下の資料を頂いてきてください。
 物件の登記事項証明書、公図、測量図(あれば)、販売図面、固定資産税評価証明
 
 これらのうち、固定資産税評価証明は基本開示はしていません。
 開示をする時期は、不動産会社が窓口となって住宅ローンの申し込みをする際のみです。
  
2、建築するハウスメーカーの担当者から以下の関係書類を頂いてきてください。 
 計画している建築図面(間取)、および見積書

3、ご自身は以下の書類をご用意ください。
 源泉徴収票、市県民税決定通知書、商売をされている方は過去三年の確定申告書の写し等

***
きちんと用意をされて出かけられた方は、判断が早いです。

そしてその際のハードルは以下のように決めています。
1.転職が多い方は基本NG
2.勤続年数が基本3年以上、1年でも受け付けるが、保証料や金利の差が生ずる旨を説明する。
3.自営業者の方は、基本取引先金融機関での打診を最優先。

それらを説明したうえで、机上で計算し、借入上限を把握。あとは保証会社に委ねる旨をきちんと説明するだけです。 

何も知らない住宅ローン担当者よりも、自信をもって説明ができます。 

土地の評価を教えてほしい…という金融マン

取引事例を聞きたいとよく言われますが、
坪〇〇円~〇〇円の間かなあ?と回答するにとどめています。 

そもそも、金を貸す立場が評価できない段階で、どうなの?と思いますけれど。 

ファイナンシャルプランナーが住宅ローンを説明します。

リアルアイにはファイナンシャルプランナーが在席しています。
上限4000万円借りられるというのは、机上の論理です。
実際に借入をして生活が苦しくなるような無理な計画はおススメしていません。
一方チャレンジ心旺盛で、頑張る方もいます。

頑張る方には応援したいです。
自己の利益だけを追求される方には、申し訳ないですが、お力になれないかもしれません。

不動産取引は、売主があって、売物件が生まれます。
買主があって、買い条件が生じます。
それらの差を埋める部分が仲介取引の醍醐味です。

一方、弊社が売主となった場合、この条件なら売ってもいいというハードルを設けています。
どんなに高額で買いたいといわれても、この人に売りたくないと思ったら売りません。

逆にもあります。
この条件なら買ってもいいというラインを設けています。
間違っても不動産業者ですから、転売や事業を営む上で利益の取れない取引は致しません。
しかし実需は違います。
地齋に利用(使用)される方の価値観がすべてです。

土地から買って家を建てるなら、ファイナンシャルプランナー在籍のリアルアイでご相談されませんか?
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