2024年04月08日
相続登記義務化
弊社が所有する不動産に対する固定資産税・都市計画税納税通知が届きました。
そろそろお手元に届いている時期ではないでしょうか??
そんな中、この封書の中に相続登記の義務化についての案内が同封されていました。
相続登記をしてほしいのに…
建物の相続登記が未了のまま??
その建物の所有者だった方は、ご夫妻の間に実子がいないはず。
なのに、その物件に居住していたから??
こんな話題で貸付をしたものの、相続登記が未了のまま放置されているのはいかがなものか???
貸主に代わり、弊社からご案内を差し上げましたが、借主は『弁護士に相談したらほっておけ!』という回答をされたとか???
ありえません。
こんな無責任な回答をする弁護士がいるのでしょうか?
おそらく、当事者が勝手な判断をして貸主にお話をしたものだと思います。
貸主は本人確認ができない相手には貸さない旨の通知を出す考えだとか?
相続登記をしないと・・・
相続登記をしないと権利関係が複雑になります。
場合によっては換価しようとしても、相続人の同意が得られずなんてこともあります。
権利関係が複雑になる前に、相続登記は行うべきだと思います。
そしてこの4月から罰則規定も!
【正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります】
住所変更登記も義務化!
代表取締役 伊藤も昨年新居を建築し、引っ越したことを機に住所変更登記を申請しました。
この手続きは、法務局に対し申請書を提出することでできるわけです。
(登録免許税も必要ですが…)
なので、早めに行った方がいいですね。