古家のある土地について

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2024年07月03日

古家のある土地について

お客様からよく問い合わせのある内容として、古家のある物件(土地)の内見を希望される方があります。
何故中古戸建として販売しないのか?
その訳について今回は語ろうと思います。
 

居住中の物件なら…

居住中の物件なら、その使用状況に応じて中古住宅として売り出すことはあります。
一方で、手直しがかなり必要だったりするケースも散見されます。

よく言われるのが、築後10年が一つのボーダーライン。
以前平成築の物件と言えば、新しいイメージだったのですが、昭和築の物件だと古いイメージが先行してしまいます。

でも、平成は30年…
旧耐震、新耐震のボーダーが昭和56年6月1日ですから、それ以前の築年の戸建は、何等か手を加えないと厳しいのでは?と感じています。 

なぜ古家(土地)として売るのか?

基本建物としての価値を見ないという考えです。

使えそうだ…といって勝手に判断される方も多いのですが、目的用途如何だと思っています。

一例として、先日取引をした一宮市奥町の土地、古家があったときは、数多く内見希望を頂戴しました。
ところが、見に来られる方全てに取得後のリスクを説明すると、しり込みされてしまいます。
やむを得ず建物を取壊ししたら、すぐに購入申し込みがあるという皮肉な話…。

過去に成約した物件も大半がそうです。

つまり、建物がついているとマイナスになるイメージなのかもしれません。 

更地で売れば…

隣接地との境界整備は勿論のこと、越境問題も多くが改善されます。
軒が出ているとか、ブロック塀が・・・なんてこともなくなるわけです。
土地として売れば、基本契約不適合責任を問われるのは、地中埋設物と土壌汚染くらいですが、元々住宅で使用されていた物件なら、まずこの点はクリアできると思います。

一般的な住宅地の中でも土壌汚染を疑うべき場所としては、工場が近い場所での広大地、クリーニング店などの跡地くらいではないでしょうか? 

更地で売れば、これらの告知をすれば、マイナス面の払しょくにもつながります。 

だから、解体業者の飛込営業が絶えません。

はっきり言います。
解体業者さんの質は、工事をしている現場を見ればわかります。

トラブルが生じないように施工していただけるか?否かも。

恐れ入ります。弊社では複数の解体業者様と提携関係を結ばせていただいております。
新規での飛込営業はご遠慮くださいますようお願いいたします。 
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