相続登記を忘れないように!

0586-23-2801

営業時間/9:00~17:00(時間外は予約制)
定休日/不定休(※土日祝日は事前予約制営業)

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2024年08月06日

相続登記を忘れないように!

先日取引した物件に対し、過去の建物登記がまだ残っていると指摘があったのが先週末。よく調べてみると、その所有者との売買は、大正〇年・・・
すでにその方は他界されていると思われますし、肝心の当事者も知らない・・・。

そして、その後に表示登記だけ残された建物登記もあったのですが、同じように表示登記ではその方の住所や近隣関係を調べることができずに。

土地所有者となったお客様にお願いして、法務局へ滅失申出書を提出してもらうことにしました。 

伊藤が貸している土地においても同じようなことが・・・

その建物名義人は当然他界しており、その配偶者には子供がないことが公正証書で確認されている。

しかし何故か???
その近親者?という方との賃貸借関係が継続されているのは???

聞けば親類関係だとのことだが、建物所有者だと言い切れる根拠がなく、このまま放置をするのもいかがなものだろう?と考えるのは自然の話である。

伊藤の自宅においても同じで、戦時中に建てたバラック小屋?の名義が亡き祖父名義?(誤字もあり、実際には現存しない名前だったが…) これらも建物解体をした際に、伊藤自らが申出をして滅失登記を完了することになった。

土地家屋調査士に依頼すれば最低でも5万円程度要するこの手続き、自らが手配すれば無償なのだが、手間がかかるうえ、素人さんにお勧めできるものではないかなあ?と思う。 

相続登記申請を怠ると…

地元の寄り合いで作った、講組の土地などが正にそれ…
相続で枝葉の用に散った相続人の印鑑をすべて集めることは物理的に難航する。
これらを平気で放置することを容認する法律関係従事者はどうなんだろう?

現に、所有権移転をしようと試みても、『できない』という結果に。
だからこの法律ができたのではないのか?

『不動産登記法改正(相続登記の義務化)』 

リアルアイは、素人さんにでもわかりやすい手続きの簡素化をお勧めしています。

相続登記は結論、自分で申請ができます。
できないのは、いれぎらーなケースのみ。
あくまでも書類審査です。
必要な書類を用意出来れば、誰でもできると思います。

こんな話をすると、登記手続きを行う司法書士さんなどに叱られてしまうかもしれませんが、自身で手続きすることのメリットをキチンとお伝えします。

法務局の窓口へ行けば、素人さんに対しては丁寧に教えていただける(はず)。 
結論…
相続登記を怠るな!問題の先延ばしはよくない! 
ページの先頭へ