2020年01月23日
不動産購入申込書の意味
購入申込書は、売主に対する意思表示
不動産売買の場合、価格や引き渡し条件、支払い方法などを口約束で進めることはせず、通常は書面による申し込みを大前提としています。
そのため、よく不動産営業担当者は、【不動産購入申込書】をもって売主様に対し、ご報告と売却の承諾をいただくために使います。
従って、民法上では契約の成立は、相手方との意思確認が取れ、合意に至った段階でとなりますが、不動産売買の場合は、不動産業者が作成する売買契約書・重要事項説明書の説明、記名押印、金銭授受が行われてからが成立となります。
購入申込書提出後の価格交渉は好ましくない
この金額で購入したい!という意思表示を書面でする以上、条件が整わなければ、買わないというスタンスでよいのは言うまでもありません。
一方、価格合意があった後、金銭の準備ができないこともあります。
金銭の準備ができない内容の多くは、融資可否になりますが、この融資可否を理由に減額の交渉をすることは通常認められていません。
一例として合った話が、自己資金はゼロ、親からの資金援助があるという前提で、不動産の購入申し込みをします。
その人が全額を借入しても購入できる収入限度額はクリアしているにもかかわらず、資金援助が得られなくなったことを理由にお断りなんて言うことはよくありますが、これもどうか?と思います。
口頭でいう価格交渉はしないほうがいい
これもトラブルの元です。
後で言った言わない・・・こんな話にならないように用意するのが、購入申込書です。
この購入申込書に対し、売渡承諾書を取得するケースもありますが、通常は契約は判を押すまでわからない。手付金をもらうまでわからないというのが一般的です。
となると、申し込みから契約締結までの時間がかかる案件は、あまり好ましくないと思います。
そのためにも、不動産業者選びは重要です。