5年に一度、宅地建物取引士 法定講習

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2020年01月22日

5年に一度、宅地建物取引士 法定講習

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ

リアルアイの代表者 伊藤が宅地建物取引士の法定講習を受講したのは、創業前。
その時には、宅地建物取引主任者と呼ばれる資格でしたが、平成26年の宅地建物取引業法の改正で平成27年度から名称が変わりました。

偶然にも、伊藤は最後まで宅地建物取引主任者証を使用しておりました。 

宅地建物取引士制度までの変遷

業法の改正時期 本制度関連の内容等
1957年 前身である「宅地建物取引員」が設けられる
1964年 「宅地建物取引員」が「宅地建物取引主任者」に名称変更
1971年 ①職務責任の明確化
・重要事項説明書に関する事務
・契約締結時の書面交付に関する事務
②都道府県知事への宅地建物取引主任者登録の義務化
1980年 宅地建物取引主任者の資質の維持・向上を図るため、「法定講習制度」が創設される。
2014年 「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」に名称変更

宅地建物取引士に関する三つの規定の新設

宅地建物取引士への名称変更に伴い、三つの規定が宅地建物取引業法に新設され、業法の解釈・運用の考え方にも関連項目が追加された。
1.宅地建物取引士の業務処理の原則(第15条)
宅地建物取引士は、 宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護および円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

2.宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止(第15条の2)
 
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為はしてはならない。

3.宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上(第15条の3) 
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 

リアルアイの営業スタッフは全員が宅地建物取引士です

宅地建物取引士の資格がなくても、不動産の営業はできます。

しかし、宅地建物取引士の資格がないと、
重要事項説明書の説明・記名・押印ができません。
契約書の宅地建物取引士としての記名・押印ができません。

つまり、大切なお客様の取引の肝心な契約書や重要事項説明書の説明・記名押印ができないので、一人で契約行為を完結することができません。

宅地建物取引業法では1事業所につき従業員5人に1人の割合で専任の取引主任者が在籍すればよいとされています。
となると、事務員の方は??
となると、営業でも宅建士じゃないひとがいる??

宅地建物取引士はリアルアイへの入社時の条件としている資格です。
皆様の大切な不動産、安全・安心な取引ができるよう、日々勉強しております。 
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